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災害などにより、住宅・家財等に目立つ被害を受けた場合や、失業(定年退職及び自己都合退職を除く)など特別な事情で所得が著しく減少したことで、介護サービスを受けたときにかかる利用者負担額(利用料)の支払いが困難になったときは、その被害の程度や収入の状況に応じて、利用料の軽減または免除を受けられる場合があります。
要介護・要支援被保険者(総合事業対象者も含む)で介護保険サービスを利用している方のうち、次の事由により利用料の支払いが困難な方
地震、火災、水害等で住宅・家財等に著しく被害を受けた場合
(地震:半壊・全壊/火災:半焼・全壊/水害:半損・全損(流出も含む)・床上浸水等)
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、失業(定年退職及び自己都合退職を除く)などの理由により平均収入の2分の1以下に減少した場合
介護保険サービスを利用したときにかかる利用者負担額(利用料)
*食費・部屋代・日常生活費などは除きます。
損害が生じた日の属する月の翌月から1年を限度として、市長が必要と認める期間
申請日の属する月の翌月から1年を限度として、市長が必要と認める期間
半壊・半焼・半損・床上浸水等の場合: 95/100
全壊・全焼・全損の場合: 100/100
100/100
介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書 (PDF:81KB)
*申請者が成年後見人、保佐人、補助人の場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
*上記に加え、次の事由ごとに以下の書類を添付してください。
罹災(りさい)証明書(写しでも可)
*個々の状況によって必要書類が異なるため、事前に下記までお問合せください。
A4
損害が生じた日の属する月の翌月から1年
収入が平均収入の2分の1以下に減少した日の属する月の翌月から1年
上記の書類を長寿介護課に提出
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減免の可否を決定、通知(可の場合は、通知書とともに認定書を送付します。)
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サービスの利用前にケアマネジャー及び介護サービス提供事業者に認定書を提示
*提示がないと、減免を受けることができませんのでご注意ください!
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サービス利用後に、軽減の割合に応じた利用料を介護サービス提供事業者に支払う(免除の場合は支払いは不要です。)