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40歳から65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により定められ、医療保険料と一括して納めます。
詳しい保険料については、それぞれ加入の医療保険者(お勤めの会社など)にお問合せください。
保険料は、国民健康保険料の医療保険分算定方法と同様に、世帯ごとに次のように決められます。
介護保険分 = 所得割 + 均等割 + 平等割
※ 所得割 :世帯の第2号被保険者の所得に応じて計算されます
※ 均等割 :世帯の第2号被保険者数に応じて計算されます
※ 平等割 :第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき計算されます
保険料は、医療保険(政府管掌健康保険や健康保険組合など)ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与の額(標準報酬月額等)に応じて次のように決められます。
介護保険分 = 【 標準報酬月額+標準賞与額 】× 介護保険料率
国民健康保険課(資格賦課チーム) 電話番号072-674-7075
国民健康保険課(徴収チーム) 電話番号072-674-7076
高槻市では、介護保険料の賦課・納付に関する業務を国民健康保険課で行なっています。