ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

40歳から64歳の方の介護保険料のご説明

ページID:005694 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

40歳から64歳の方の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料

40歳から65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により定められ、医療保険料と一括して納めます。
詳しい保険料については、それぞれ加入の医療保険者(お勤めの会社など)にお問合せください。

高槻市国民健康保険に加入している人

保険料は、国民健康保険料の医療保険分算定方法と同様に、世帯ごとに次のように決められます。


介護保険分 = 所得割 + 均等割 + 平等割

※ 所得割 :世帯の第2号被保険者の所得に応じて計算されます

※ 均等割 :世帯の第2号被保険者数に応じて計算されます

※ 平等割 :第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき計算されます


  • 国民健康保険分、後期高齢者支援金等分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
  • 国民健康保険料と介護保険料については、 国民健康保険課のページもご覧ください。

国民健康保険料の算定方法

職場の医療保険に加入している人

保険料は、医療保険(政府管掌健康保険や健康保険組合など)ごとに設定される介護保険料率と、給与及び賞与の額(標準報酬月額等)に応じて次のように決められます。


介護保険分 = 【 標準報酬月額+標準賞与額 】× 介護保険料率


  • 原則として、本人・事業主がそれぞれ2分の1の割合で負担します。
  • 介護保険分と医療保険分を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
  • 40歳から65歳未満の被扶養者の保険料は、一般的には被扶養者が加入する医療保険全体で負担するため、被扶養者が保険料を個別に納める必要はありません。

 介護保険料の賦課・納付に関するお問い合わせ先

国民健康保険課(資格賦課チーム) 電話番号072-674-7075

国民健康保険課(徴収チーム) 電話番号072-674-7076

高槻市では、介護保険料の賦課・納付に関する業務を国民健康保険課で行なっています。