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要介護や要支援等の認定を受けた方が、在宅で介護サービス等を利用するためには、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者(地域包括支援センター)に、居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成または介護予防ケアマネジメントを依頼するとともに、どの事業者に依頼したかを、高槻市に届出を行う必要があります。
依頼した事業者を変更する場合(要支援→要介護、要介護→要支援により変更する場合も含む)にも、新たな事業者についての届出が必要です。
無料
※居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成及び介護予防ケアマネジメント費用に対する利用者の自己負担はありません。
申請書が置いてある場所
長寿介護課