本文
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が、所得等に応じた負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
通常、「高額介護サービス費」は市から利用者へ支給されますが、大阪府内の介護保険施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特別養護老人ホーム)に入所されている方は、「高額介護サービス費」の受け取りを施設等に委任することができます。
「高額介護サービス費」の受け取りを施設等に委任した場合、利用者は、施設における介護保険サービスの利用者負担額が負担上限額を超えた場合も、負担上限額のみを施設等に支払うことをもって、精算することができます。上限額を超えた分については、高槻市が施設等に対して支払います。
承認の条件
A4
入所している介護保険施設等の同意が必要ですので、介護保険施設等に相談の上でご申請ください。
介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書記入例(PDF:201.5KB)
長寿介護課
提出は郵送可
無料
【ご注意ください】
一度申請を行い、受領委任払いの承認を受けた場合も、承認の有効期間は毎年7月31日まででいったん終了となります。8月1日以降も引き続き受領委任払いを希望される場合は、再度申請が必要となります。