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令和6年度から、建設工事積算基準等に基づき積算されている工事については、スクラップ控除額を諸経費対象外として計上します。これに伴い、令和6年4月1日付で「高槻市建設工事等における最低制限価格設定要領」及び「高槻市低入札価格調査実施要綱」を改正しますので、お知らせいたします。
最低制限価格の算出については、下記の計算例もあわせてご確認ください。
スクラップ控除額を直接工事費とは別に計上している場合の最低制限価格の計算例 (PDF:82KB)
建設工事、測量・建設コンサルタント等要綱・規定一覧