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令和6年2月2日(金曜日)午前10時から午前10時30分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員5名
可
1人
(審議案件)
第14号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
※審議案件
第14号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第14号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 奥の2敷地は道路に接道していないように見えます。
市 奥の2敷地については、旗竿形状となっており通路の部分が新設道路に接道しています。
委員 敷地の奥への往来はどのようにされるのですか。
市 自動車の出入りについては、旗竿の通路部分を通り、奥の敷地に入るようになっています。開発者によると、両敷地の通路部分の境界には塀は設置せず双方が利用できるようにすると聞いております。
委員 緊急車両は通行することができるとの解釈でよろしいですか。
市 はい。通行することができます。
委員 奥の敷地の境界には塀は設置しないとのことですが、門はどこにできるのでしょうか。
市 どのような配置になるかは、購入者と開発者で決定するため、現時点では不明です。
委員 車両の通行のことを考えると、接道部分には門は設置できないことになります。
市 その件については、開発者が購入者に説明し、車両通行の妨げとなるような門などは設置しないような土地利用とすると聞いています。
委員 新設道路を奥に延伸すれば、敷地の通行についての心配はなくなるのではないでしょうか。
市 土地利用計画図をご覧ください。敷地面積が、取扱基準の最低敷地面積である150平方メートルをわずかに越えているだけとなっており、道路を奥に延伸すると敷地面積が不足することになってしまいます。また、道路を築造せずに計画すると、現道に5敷地が接道することになり、自動車を駐車するための出入りを考えると、1敷地当たり3m程度の歩道切り下げが必要なため、5敷地分となると15m程度歩道切り下げが必要になってしまいます。この新設道路の築造により歩道切り下げを少なくすることができる計画となっています。
委員 今後も、緊急車両の進入に配慮した計画としていただきたいと思います。
会長 参考までに確認します。市街化区域でも市街化調整区域でも本件のような旗竿の計画がありますが、本件のような市街化調整区域と市街化区域との基準の相違点は、最低敷地面積が150平方メートルであること、建ぺい率が50%、容積率が100%に定められていることですが、そのほか、区画割りでは相違点はありますか。
市 市街化調整区域での本件の敷地の形状は、8m以上の矩形を基本とすることとなっており、図中の点線の正方形が8m×8mの正方形を示しています。市街化区域では、開発事業の手続等に関する条例に用途地域ごとに最低敷地面積が定められています。建ぺい率、容積率については、用途地域ごとに都市計画で定められた数値があります。都市計画法第41条の形態制限をかけているのは、この地域が市街化区域に編入され、第一種低層住居専用地域となっても適合するよう建ぺい率が50%、容積率が100%の条件を付けています。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第14号について、了承いたします。