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令和6年12月20日(金曜日)午前10時から午前11時00分
高槻市役所 総合センター
6階 C604会議室
出席委員6名
可
1人
(審議案件)
第2号 東天川三丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
第3号 成合中の町における一戸建専用住宅等の開発許可について
(報告案件)
第2号 包括議決に基づく許可について
※審議案件
第2号 東天川三丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第2号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 前面道路の拡幅整備について、申請地前面から道路に沿って東側に整備部分が延長されていますが、その部分も申請者の所有地なのでしょうか。
市 申請者の所有地ではありません。本計画で協力していただき拡幅整備をするものです。
委員 一体で整備しないと、土地の帰属ができなかったのでしょうか。申請地の前面部分のみ拡幅整備する計画でも許可できるのでしょうか。
市 申請地の隣接敷地も申請者が所有しており、将来建築物を建築する際は再び申請者ではない所有者に協力していただき拡幅整備をする必要があります。それを今回一体で整備した方が道路の線形が整うため、それを見越して、このような計画になりました。
委員 新設側溝の両端は、どこかに接続されていますか。図面上は繋がっていないように見えます。
市 新設側溝の両端は既存の側溝に接続されていません。両端の既存道路には側溝がない状況なので、北側の既存水路に放流する計画となっています。
委員 新設側溝の両端は将来的に両端の既存道路で側溝が整備された場合には繋がる可能性があるということでしょうか。
市 はい。
委員 道路の拡幅整備は今回申請者が行い、市に帰属され、市が管理するということですか。
市 はい。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第2号について、了承いたします。
第3号 成合中の町における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第3号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 先ほどの審議案件では、建物の計画図面がありましたが、今回は建物の計画はまだ無いのでしょうか。提案基準の条件を満たしているので、その範囲内であれば建築できるということでしょうか。
市 はい。提案基準に、一の建築物の敷地として行う建築行為よりも一層好ましい住宅形成ができる場合は適用するとあります。その中で都市計画法第41条により第一種低層住居専用地域並みの形態制限をかけることでより好ましい住宅形成がされるという考えから、許可します。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第3号について、了承いたします。
※報告案件
第2号 包括議決に基づく許可について
市 (報告案件の説明)
会長 この報告の件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 基準世帯というのはどういう定義でしょうか。
市 市街化調整区域に区域区分日前から継続して生活の本拠を有している世帯を基準世帯といいます。
委員 基準世帯と分家住宅の距離に規定はありますか。
市 一定距離内に住宅が建ち並んでいる範囲を既存集落といい、既存集落内であれば許可できます。
委員 基準世帯を違う場所に建てることはできるのでしょうか。
市 基準世帯の移転についての基準があり、それに該当する場合は許可できます。
委員 その場合、移転前の位置に基準世帯の家を残しておけるのですか。それとも取り壊す
必要がありますか。
市 取り壊しを条件とすることはありません。しかし、基準世帯の移転理由として、移転前の敷地が接続する道路が狭隘であることや、がけ崩れ、溢水の恐れがある場合には、移転前の敷地での建て替えを認め難いこともあります。基準世帯の移転理由が、狭小や過密である場合は、移転前の敷地は住宅敷地としては問題なく利用できるので、同規模同用途で建て替えができます。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、報告第2号について、了承いたします。