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令和6年度第3回開発審査会会議録

ページID:147079 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和7年2月20日(木曜日)午前10時から午前10時40分

開催場所

高槻市役所 総合センター

6階 C604会議室

出席状況

出席委員6名

公開の可否

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

(審議案件)

第4号 上牧町一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第5号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

 

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

第4号 上牧町一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

市   (議案第4号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  現在も建築物が建っているとのことですが、予定建築物は同規模のものとして1.5倍までの制限がかかるのですか。

市   申請者が個人の場合は自己用となり、同規模で建替えることを認め、許可不要としています。

本件は申請者が法人であり自己用でないため許可を要します。この場合、都市計画法第79条の形態制限の範囲で計画することになり、1.5倍までとする同規模の制限はありません。

委員  広い敷地の場合、区画割りする計画が考えられますが、提案基準6では区画を変更せずに行う行為に適用するとあります。区画割りはできないのでしょうか。

   提案基準6の第2に記載の適用の範囲については、いずれかに該当するものに適用できるものです。(2)には一の建築物の敷地として行う建築行為よりもより一層好ましい住宅地形成ができるものと判断できる開発行為とあり、区画割りすることはできます。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第4号について、了承いたします。

第5号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

市   (議案第5号の説明)

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員  提案基準8におおむね適合するとのことですが、適合しない点は増築ではなく新築である点ですか。適合していないものを許可する理由として基準などはあるのですか。

市   はい、増築ではなく新築である点が適合しない点です。適合しない点はありますが、合理的理由がある点については適合しており、過去にも同様に増築の計画で一般案件として許可した例があります。今後も合理的理由やそのほかの適用の範囲に示された内容について総合的に判断して許可していくものと考えています。また、本件のように新築の案件が増加するようであれば、増築だけでなく新築の場合も適合する提案基準に改定することが今後の課題と考えています。

委員  合理的理由とは、すでに両親が住んでいたところに申請者が同居する点ですか。

   申請者家族の4人が両親と同居することになり合計6人になります。

国土交通省が住生活基本計画に豊かな住生活の実現に必要な住宅面積の水準として一般型誘導居住面積水準の算定式を定めており、6人の場合175平方メートルになります。

既存建築物の住宅面積は126.10平方メートルとなっており水準を下回っていますので狭小といえますが、予定建築物は238.07平方メートルの計画であり、狭小な状態が改善されます。これが合理的理由となります。

委員  合理的というと人によってとらえ方が異なる可能性がありますが、説明のような根拠があるのであれば問題ないです。

委員  拡大する土地は申請者の土地だったのですか。

   申請者の両親が拡大前の申請地に住んでおり、拡大する土地は親族が所有していました。昭和62年に申請者の父が贈与を受けて農地転用し、その後は駐車場等として使用していました。

さらにその隣の土地も申請者の父が所有していましたが、令和2年度に提案基準2に基づき申請者の父の娘のための分家住宅を建築しています。本件はその分家住宅の敷地との間の土地を統合し拡大するものです。

委員  拡大する土地が他人の土地で今後購入するものでも、提案基準に適合するのですか。

市   敷地の拡大には合理的理由が必要ですが、土地の所有権に条件はありません。

委員  道路後退部分は市が整備して市が管理するのですか。

市   開発者が整備し、市に帰属され、市が管理することになります。

委員  本件は隣地に親族の所有地が存在したが、隣地が他人地で拡大できない場合はどうなるのですか。

市   既存の敷地のままで従前の延床面積の1.5倍または280平方メートルまでの制限の中で建替えを行うことは可能です。この場合、許可不要になりますが、敷地の拡大ができないため、国土交通省が定めた豊かな住生活のための住戸面積を確保することはできないことになります。

会長  一般案件とはどういうことでしょうか。

市   許可に当たって「判断基準」に適合するもののうち定型的かつ申請頻度が高いものについては「提案基準」として定めています。「提案基準」に適合しなくてもやむを得ないものや今回のように「提案基準」におおむね適合するものは「一般案件」として開発審査会の議を経ることとしています。

会長  開発審査会の議を経るルートとして、「提案基準」と「一般案件」の2つのルートがあるということですね。

市   はい。

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員  はい。

会長  では、議案第5号について、了承いたします。