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令和7年5月15日(木曜日)午後2時から2時50分
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員4名
可
1人
議案第1号 八幡町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
報告第2号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第1号 八幡町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 確認ですが、既存建築物の建替えということでしょうか。
市 その通りです。
委員 通路に下水管は埋設されていますか。
市 下水本管が埋設されており、各戸に接続しております。
委員 今回は宅内にある公共汚水桝に排水管を繋ぐということでしょうか。
市 その通りです。
委員 私道に埋設されている下水管を使用する場合、使用料はどうなりますか。
市 下水本管及び各戸への取り付け管は高槻市が埋設しており、市へ払う下水道料金に下水管の使用料は含まれております。
委員 私有地の通路に高槻市が下水管を埋設したということでしょうか。
市 その通りです。
委員 通路土地所有者の所在が不明ということですが、通路の補修などは誰が行うことになりますか。
市 道路や通路が私有地の場合、原則として高槻市が補修することはありません。近年の民法改正により、一定の要件を満たした場合は隣接者の方でも補修することが可能になったと思いますので、隣接者の方で行っていただくことになると思います。
委員 上下水道が私有地の通路に埋設されていることになりますが、水道管の破損などがあった場合も隣接者の方が行うということでしょうか。
市 上下水道の本管は高槻市の財産になりますので、本管の破損や取り替えに原因する通路の補修は高槻市が行うことになります。
委員 本件が一括同意基準に該当しなかった部分を説明していただけますか。
市 本件は、通路幅員が私有地を含め4m以上あるものが対象となる一括同意基準2のうち、基準の第4のただし書きに該当しないため通路確保に関する合意書が必要になりますが、この合意が得られなかったため基準に該当しません。このためご審議いただくこととなりました。
委員 所有者不明の土地が何年か経てば、高槻市のものになることはあるのでしょうか。
市 現状そのような制度はございませんが、利害関係者の申し立てにより所有者不明土地の管理者を裁判所に選任してもらう制度はございます。この制度を利用して、隣接者からの申し立てにより高槻市へ移管するといったことはできるかもしれませんが、これには費用がかかることから、現実的にはこの制度の利用に至っていないのが現状ではないかと思われます。
委員 同じ通路に面する敷地で令和元年度に許可した案件も現状と同じ状況であったということでしょうか。
市 令和元年度と今回のどちらも同じ状況であり、申請者が清算人などの関係者を探しましたが、見つけ出すことができませんでした。
会長 他にご質問ございませんでしょうか。ご質問がないようでしたら、本件について同意
ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第1号は同意いたします。
※報告案件
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 番号3ですが、通路と西側の法第42条道路との間には水路があるのでしょうか。
市 その通りです。通路と法第42条道路との間に水路があり、橋が架かっている状況です。敷地前面における通路幅員は4m以上ありますが、橋の部分における幅員が3月7日mであることから、一括同意基準3となっています。橋の部分も4m以上あれば、本件は一括同意基準2に該当していました。
委員 番号2ですが、通路の南北で法第42条道路に接続していますが、写真で見る限り道路と通路の境目がわかりませんが、元々は南北で接続する法第42条道路も申請地前の通路と同じ状況だったのでしょうか。
市 元々は同じ状況の道でしたが、南側は共同住宅の建築、北側は戸建て住宅地の開発により、市が管理する道路幅員がそれぞれ4m以上になったことから、法第42条道路となりました。
委員 確認ですが、許可を受け建築される際、通路は結果的に4m以上となるように拡幅整備させているということでしょうか。
市 その通りです。法第42条第2項道路と同等の後退整備を行っていただくことが一括同意基準の要件に入っております。
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第1号は了承いたします。
報告第2号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
市 (報告第2号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 バス停留所上屋の更新ということでしょうか。
市 その通りです。
委員 道の形状からして位置の変更もないということでしょうか。
市 その通りです。
委員 上屋の屋根部分の幅と歩道の幅はどれぐらい違いますか。
市 屋根の奥行は2mで、歩道の幅は3月3日m程度です。車道側から屋根の先端までは45cm程度あります。
委員 車道側に寄せている柱から片持ち梁で屋根を支える形状となっているので、歩行者の通行には支障がないということでしょうか。
市 道路管理者より占用許可を得ているので、歩行者の通行には支障はないと考えております。
会長 この件につきまして、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第2号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和7年度第1回建築審査会を終了いたします。