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令和2年度第2回高槻市開発審査会会議録概要

ページID:005912 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

1会議の名称

令和2年度第2回高槻市開発審査会

2開催日時

令和2年12月18日(金曜日)午後2時00分から午後3時30分

3開催場所

高槻市役所 本館2階 全員協議会室

4出席状況

出席委員5名

5傍聴者数

0名

6案件

(審議案件)

第2号 萩之庄一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第3号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第4号 野田東一丁目における倉庫増築に伴う建築許可について

第5号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

(報告案件)

第2号 包括議決に基づく許可について

(1)西面中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

7担当課

都市創造部 審査指導課

8審査会要旨

会議次第に基づき下記のとおり進められた。

※審議案件

第2号 萩之庄一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

 ​(議案第2号の説明)

会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員​ 取り壊されずに継続して建っていれば、建築許可は不要で建てられたかもしれないということですか?

​ はい。

委員​ 申請者は、元々この土地を所有していた人ですか?

​ 当初の所有者と異なります。

委員​ 航空写真を見ると、申請地の周辺にまだ更地が広がっていますが、今後も建築の申請が出てくるということですか。

​ はい。本申請の南側の土地にも、区域区分日前の建築物が航空写真で確認できるので、申請があれば今後審査会でご審議いただく可能性があります。

会長​ 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、議案第2号について、了承いたします。

第3号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

市 ​(議案第3号の説明)

会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員​ 宅地内に法面がありますが、高低差の状況について説明してください。

 道路沿いに古い石垣があったので、それを取り壊した際に斜面ができ、50センチメ-トルほどの高低差になります。造成で高低差を作るものではありません。

会長​ 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、議案第3号について、了承いたします。

第4号 野田東一丁目における倉庫増築に伴う建築許可について

 ​(議案第4号の説明)

会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

委員​ 増築の上限はありますか。

​ はい、建蔽率・容積率の上限があります。

委員​ 倉庫は何を取り扱う倉庫ですか?

​ 鉄くずのスクラップを扱っていて、鉄などの有価物を保存するためのものです。

委員​ 排水について、油水分離槽とありますが、油分の出るようなものを置くのでしょうか。

 本市の下水部局との協議で、油水分離槽が必要と判断するところには設置するように指導しています。なお、本申請地内の油水分離槽については、この増築に際して設置するものではなく従前からあったものです。増築する倉庫からのびている排水管は、雨水排水管です。

委員​ 昭和45年当時の建築物は、本計画と同じ配置で建てられていたのですか

​ 当時の建物配置に関する資料が無いため同じとは限りませんが、敷地の区画は変わっておらず、同一敷地内での建築です。

委員​ 今回の増築によって、周辺に悪影響はないというわけですね。

​ はい、昭和45年当時よりも延べ面積は少ないため、周辺に与える影響は小さいと判断しています。

委員​ この倉庫を建てることによって、扱う車両台数が増えますか。

​ 申請建物は所有物を置くための倉庫なので、営業拡大の目的ではありません。そのため車両は増えないと考えています。

会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、議案第4号について、了承いたします。

第5号 唐崎中四丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

 ​(議案第5号の説明)

委員 この計画には、開発許可以外に規制がかかるものはありますか。

​ 農地法による農地転用が必要なので、許可の見込みがあるか、農業委員会と事前に調整したうえで協議を進めています。

委員​ 本案件は、土地を所有していないということで、基準にすべて合致しているわけではありません。今回は、状況を見て判断していますが、基準通りでないものを個別判断するのではなく、今回の理由でも可能な基準に見直してはいかがでしょうか。

​ こういった案件はあまり多い事例ではなく、基準を見直すと立地判断を緩めてしまうと懸念されます。今回は、開発許可制度運用指針の「基準を一律に適用すると、地域の実情に沿った円滑な運用を妨げる恐れがあるので、必要に応じて提案基準に定められていないものであっても開発審査会に付議するなど、その運用が硬直的とならないよう留意する必要がある。」とのことで、一般案件として付議しました。

委員​ 事例としてはかなり少ない案件なのですね。

​ はい。従来よりこの地域に住んでいる方であり、また、この場所以外の土地を所有していないという状況から、一般案件として判断しています。

委員 この許可によって起こりうるトラブルは何かありますか。

​ トラブルではありませんが、線引き前から建築物の無い土地を第三者から購入して一戸建て住宅を建てたいという相談がいくつかありますが、不可としています。本案件は、ご説明したとおり様々な状況から許可の判断をしているので、先ほどのような相談が不可で、これが可となる根拠を明確に説明できるようにする必要があると考えています。

委員​ 申請者にも、通常の案件ではないという旨は伝わっていますか。

​ はい、当初設計事務所が相談に来た際は、基準通りではないと説明しておりました。その後、申請者本人から状況を詳しく聞き取り、立地判断を進めてきました。

委員​ そういった記録をしっかり残しておくようにしてください。

 はい。

会長​ 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、議案第5号について、了承いたします。

※報告案件

第2号 包括議決に基づく許可について

西面中二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

市 ​(報告案件第2号1の説明)

会長​ 何か意見はございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

委員 はい。

会長 では、報告第2号について、了承いたします。