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令和4年度第1回高槻市開発審査会会議録概要

ページID:078970 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和4年10月5日(水曜日)午後2時から3時30分

開催場所

高槻市役所 総合センター

6階 C604会議室

出席状況

出席委員5名

公開の可否

可

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

​

議案

第1号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

第2号 上牧町一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

第3号 道鵜町四丁目及び五丁目における倉庫等の増築の開発許可について

第4号 大字中畑における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

(報告案件)

 

第1号 包括議決に基づく許可について

1、氷室町三丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

2、唐崎中四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

3、西之川原一丁目における一戸建専用住宅の建築許可について

4、梶原一丁目における一戸建専用住宅の開発許可について牧町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

 

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

 

 

第1号 上牧町二丁目における一戸建専用住宅等の開発許可について

 

市   (議案第1号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  回転場は、どのサイズの車種が回転できるような軌跡をとっているのですか。

 

市   築造される道路の延長距離では、転回路を設置する必要はありません。この回転場は、戸建て住宅の駐車場に車が入りやすくするために設置されるものです。

 

委員  この回転場は、車が回転できるように設置されるものではなく、また、必要な転回路でもなく、戸建て住宅の駐車場に車が入りやすくするための切り替え場所のようなものですね。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第1号について、了承いたします。

 

 

第2号 上牧町一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

市   (議案第2号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  建ぺい率、容積率は、この地域は、どのようになっているのですか。

 

市   建ぺい率60%、容積率は200%になっております。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第2号について、了承いたします。

 

 

第3号 道鵜町四丁目及び五丁目における倉庫等の増築の開発許可について

 

市   (議案第3号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  申請地の面積と敷地面積が違うのはなぜですか。

 

市   申請地の面積は収用される面積を含んだものになります。敷地面積は、建築確認申請の面積になります。

 

委員  1.02倍とは、敷地面積が増えるのですか。

 

市   1.02倍は、従前の建築敷地から一部区画を拡大する区域があり、その部分も含めると最終的に建築敷地が1.02倍となります。

 

委員  わかりました。

 

委員  この収用はいつ時点で行われているのですか。

 

市   今年度、行われています。

 

委員  拡大する区域は、従前、何に使われていたのですか。

 

市   一部は、高槻市の土地で、緑地として使われていました。また、一部は水路の泥上げ敷きとして使われていました。その土地は財産区の所有となっております。

 

委員  緑地は市民の方が利用されているのですか。

 

市   いいえ、市民が利用するものではありません。

 

委員  財産区の泥上げ敷きの場所は、代替えがあるのか、水路の維持管理上必要だと思われますが。

 

市   水路の横に泥上げ敷きの機能の土地は残してあるので問題はありません。

 

委員  市街化調整区域内で、収用対象事業があるから、この開発許可が認められることになるのですか。または、既存の建築物が建っているところで、財産区に申請をすれば、開発許可が認められるのですか。収用対象事業との関係について教えてください。

 

市   本計画が、収用対象事業に原因するものなので、開発許可として取り扱えるものとして付議しています。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第3号について、了承いたします。

 

 

第4号 大字中畑における一戸建専用住宅等の建築許可について

 

市   (議案第4号の説明)

 

会長  この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  空き家情報バンク制度は、空き家があって、マッチングすると思っていたのですが、今回のように現在、建築物が建っていない宅地の場合も、この制度に合致するのですか。

 

市   空き家情報バンク制度の空き家の取扱いにつきまして、実際に空き家があるもの、もしくは、過去に建築物が建っていた経過があるような宅地についても対象としています。

 

委員  建築物が取り壊されていたとしても合致するのですか。

 

市   過去に建築物が建っていた経過がある土地も合致します。

 

委員  わかりました。本件は、樫田地区の空き家情報バンク制度に合致することは間違いないのですね。明らかに建築物が建っていた経過が確認でき、そこに新しく建築物を建てるような場合も有効なのですか。

 

市   高槻市は、過疎化が進む集落を保全していきたいと考えています。本計画では、過去に建築物が建っていた宅地であり、空き家情報バンク制度に合致するので、許可していこうと考えています。

 

委員  もし、現在、建築物が建っている場合、または、建築物が除却されて1年以上経過していない場合は、建築許可に該当しないのですか。

 

市   はい、建築許可を要せずに、建替えが可能となります。

 

委員  今回のような空き家情報バンク制度を利用するときに、開発審査会の建築許可を前提とした話なのですか。調査意見として、この空き家情報バンク制度を活用した計画であり、建築許可を行うものとありますが。

 

市   議案の第2号と同様に、建築物が除却されて一年以上経過した場合、開発審査会に諮って建築許可が必要になります。その場合、50戸以上の建築物が連たんしていないと許可しませんが、今回、山間部で50戸以上の建築物がありません。しかし、空き家情報バンク制度を活用するということで一般案件として付議しています。

 

委員  平面図をみると、かなり普通の住宅と違うような設計になっているのですが、定住促進を考えると、住宅でないとだめなのですか。

 

市   今回の計画は、兼用住宅になっておりまして、アトリエを設置する計画となっています。空き家情報バンク制度を利用する限りは、定住されることが大前提で、アトリエだけを設置するということは、空き家情報バンク制度に合致しません。

 

委員  アトリエと書かれていますが、店舗に利用できそうな感じに見えますが、それは、問題ないのですか。

 

市   市街化調整区域で建てられる住宅の取扱で、第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅も住宅として許可できるものとして取り扱っていますので、その範囲内であれば可能なので、問題はありません。

 

会長  他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、議案第4号について、了承いたします。

 

 

※報告案件

 

第1号 包括議決に基づく許可について

1氷室町三丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

2唐崎中四丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

3西之川原一丁目における一戸建専用住宅の建築許可について

4梶原一丁目における一戸建専用住宅の開発許可について

 

市  (報告案件第1号1、2、3、4の説明)

 

会長  この報告の件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。

 

委員  高槻市では、許可日から報告までの期間に関して、何か規定がありますか。

 

市   規定はありません。昨年度、開発審査会が開催されませんでしたので、この時期の報告になっています。

 

会長  何か意見はございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。

 

委員  はい。

 

会長  では、報告第1号について、了承いたします。