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将棋のまち推進条例制定について
全国初 「将棋のまち推進条例」を制定
本市は、令和6年秋の新関西将棋会館を本市における将棋振興のさらなる発展を契機とするため、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会あの形成を目的とした全国初の条例「高槻市将棋のまち推進条例」を制定しました(令和6年11月17日から施行)。
基本理念
将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならないこととする。
(1) 将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2) 市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよ
う将棋の普及を促進すること。
(3) 将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4) 市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
(1) 将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。
(2) 市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよ
う将棋の普及を促進すること。
(3) 将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。
(4) 市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。
市の責務
市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 将棋の普及の促進に関すること。
(2) 将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3) 将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4) 将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5) その他将棋文化の振興に関すること。
(1) 将棋の普及の促進に関すること。
(2) 将棋を学ぶ機会の確保に関すること。
(3) 将棋文化を育む環境の整備に関すること。
(4) 将棋文化の振興のための情報発信に関すること。
(5) その他将棋文化の振興に関すること。
日本将棋連盟の役割
日本将棋連盟は、上記「市の責務」(1)から(5)の施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。
意見交換
市は、将棋に関する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。