本文
妊婦のための支援給付
事業の概要
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付を支給します。
※令和6年度まで出産・子育て応援給付金として行っていた事業と同じ内容です。

妊婦のための支援給付について
(1)妊婦のための支援給付(妊娠届出時)
高槻市に住民票がある方で、産科医療機関等で妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)後に「妊婦給付認定申請」を提出していただき、妊婦給付認定を受けた方(以下、妊婦給付認定者という。)に対し、妊婦のための支援給付(妊娠届出時)として5万円を給付
※妊娠の届出時に申請用紙をお渡しします。
※令和7年4月1日以降の申請に限ります。令和7年3月31日までの申請は出産・子育て応援事業の対象となります。
※妊婦給付認定申請を行っていただくことで、妊婦給付認定を受けること及び妊婦のための支援給付(妊娠届出時)を受けることについての申請ができます。
※令和7年4月以降、妊娠届出をする前に流産、死産、人工妊娠中絶を経験した方も申請できる場合があります。申請の際には、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただく場合があります。
(2)妊婦のための支援給付(産後)
高槻市に住民票がある方で、「胎児の数の届出」の提出された妊婦給付認定者に妊婦のための支援給付(産後)として、5万円を給付
※多胎児を妊娠した場合、2人目以降は子ども1人につき5万円追加 (例)双子の場合は10万円
※申請書類については、「こんにちは赤ちゃん事業」の面談時にお渡しします。
※転入等の理由で高槻市から(1)「妊婦のための支援給付(妊娠届出時)」を受けていない場合は、以下の申請方法にある「胎児の数の届出」の届出時に「認定の申告」を行っていただく必要があります。
※「こんにちは赤ちゃん事業」については下記のサイトをご覧ください。
「こんにちは赤ちゃん事業」
※出産後に本市に転入された方で、転入前市町村で給付を受けていない場合は、下記のコールセンターまでご連絡ください。
※すでに、他市町村で同事業の給付を受けている場合は対象外です。
※令和7年4月以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請いただける場合があります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
※令和7年4月以降、妊娠届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請できる場合があります。申請の際には、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただく場合があります。
申請について
(1)妊婦給付認定申請(妊娠届出時)
妊婦のための支援給付(妊娠届出時)を受けるには、妊婦給付認定申請書を提出していただき、妊婦給付認定を受ける必要があります。妊婦給付認定後に5万円を給付いたします。
妊娠届出時に申請用紙をお渡ししますので、妊娠届出に必要な書類に加えて、振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちください
母子健康手帳の交付は下記のサイトをご覧ください。
(2)胎児の数の届出
「こんにちは赤ちゃん事業」での面談時にお渡しする案内に記載された2次元バーコード等より電子申込にて申請。
※電子申請ができない場合は、子ども保健課までご連絡ください。
※産後に転入された方は、電子申請に加えて紙での届出が必要となります。
給付金受取口座について
給付金受取口座は、妊婦給付認定者(妊婦、産婦)の口座となります。
「妊婦給付認定申請書」及び「胎児の数の届出」の申請者及び口座名義人は、妊婦給付認定者(妊婦、産婦)としてください。
妊婦のための支援給付についてのお問い合わせ
同事業コールセンター:072-648-3275(受付時間 平日9時から17時)
(子育て支援課では受け付けておりません)
妊婦のための支援給付のQ&A
妊婦のための支援給付(妊娠届出時)のQA (PDF:138KB)
妊婦のための支援給付について リーフレット (PDF:487KB)
※旧制度「出産・子育て応援事業」については下記サイトをご確認ください。