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事業所間連携加算を活用した支援について

ページID:145167 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

おしらせ(文字)

事業所間連携加算を活用した支援について

事業所間連携加算について

令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する障がい児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う「事業所間連携加算」が創設されました。

参考資料:【こども家庭庁事務連絡】事業所間連携加算の創設と取扱いについて (PDF:247KB)

対象となる児童

障がい児相談支援を利用しておらず、市にセルフプランを提出し、2か所以上の児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)から継続的に支援を受ける児童

加算の算定に必要な手続き

高槻市では、以下のとおり運用を行います。

保護者による(様式1)事業所間連携加算(新規・変更)確認書 (PDF:211KB)の提出が必要となります。

具体的な流れについては、事業所間連携加算を活用した支援の流れ【高槻市版】 (PDF:989KB)事業所間連携加算Q&A【高槻市版】 (PDF:431KB)での確認をお願いします。

事業所間連携加算を活用した支援の流れ【高槻市版】 (PDF:989KB)

事業所間連携加算Q&A【高槻市版】 (PDF:431KB)

(様式1)事業所間連携加算(新規・変更)確認書 (PDF:211KB)

(様式2)事業所間連携加算(解除)確認書 (PDF:191KB)

(様式3)事業所間連携会議にかかる記録(報告書) (EXCEL:15KB)

保護者の方へ

児童発達支援または放課後等デイサービスより加算算定による支援を希望する、または関心がある場合は、現在利用している児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)にまずはご相談ください。

利用児童に対して、事業所間連携加算を事業所が算定した場合、事業所の報酬が加算されます。無償化対象児童または負担上限額0円世帯の児童以外は、利用者負担額が増える場合があります。

※特に加算算定を希望しない場合、手続きは不要です。

児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)の方へ

事業所間連携加算の算定について、事業所間連携加算Q&A【高槻市版】 (PDF:431KB)を確認いただき、高槻市へ(様式3)事業所間連携会議にかかる記録(報告書) (EXCEL:15KB)の提出が完了した翌月以降、認めるものとします。

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