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自立支援教育訓練給付金のご案内

ページID:002986 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母・父子家庭の父が、市から指定された対象教育訓練講座を受講して修了した場合に、その費用の一部を支給する制度です。

申請できる方

市内在住で次の要件のすべてを満たす母子家庭の母および父子家庭の父

  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援(自立・就業支援)を受けている方
  • 受講する教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去にこの給付金を受給していない方

対象講座

  1. 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
  3. 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)

注意事項

  • 教育訓練給付金の受給資格のある方については、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額の支給となります。
  • 給付を受けるには、講座を受ける前に高槻市が講座を指定する必要があります。必ず受講申し込み前にご相談ください。

支給額

受講費用の60%(上限20万円(ただし、雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、修学年数×40万円と160万円のいずれか少ない方)、下限1万2千円)を支給します。

なお、雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講し、受講修了後1年以内に資格取得かつ資格を生かした就職等をした場合は、受講費用の85%(上限は修学年数×60万円と240万円のいずれか少ない方、下限1万2千円)まで支給します。

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