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小児慢性特定疾病医療費助成制度(申請者の方へ)
お知らせ
対象疾病の追加について
小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病は、これまで788疾病とされていましたが、 令和7年4月1日から13疾病が追加され、全体で801疾病となります。追加される疾病については以下の周知用チラシをご覧ください。
厚生労働省周知チラシ「保護者の皆さまへ」 (PDF:698KB)
これまでのお知らせ
- 令和6年4月1日より成長ホルモン治療基準が撤廃されました
「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ」 (PDF:336KB)
- 令和5年10月1日より小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の取扱いが変わりました
厚生労働省周知チラシ「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ」 (PDF:114KB)
【申請日から遡ることのできる期間の例】 (PDF:387KB)
- 令和5年2月1日より高槻市小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載が変わりました
小児慢性特定疾病医療費助成の受給者のみなさまへ (PDF:138KB)
- 令和4年4月1日から成人年齢引き下げに伴い申請手続きが変更になりました(18歳以上の方の申請手続き)
案内ポスター「小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者とその保護者の皆さまへ」 (PDF:222KB)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
制度の概要
本制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、疾病の治療方法の確立と普及、また患児家庭の医療費負担軽減を図るため、その医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
対象者
次の(1)及び(2)に該当する児童が対象となります。
(1)高槻市に居住する18歳未満の児童、または本事業の承認を受けている方のうち18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる20歳未満の方
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病の状態が認定基準を満たしている方
対象疾病について
以下の16疾患群に属する801疾病が対象です。
01.悪性新生物 02.慢性腎疾患 03.慢性呼吸器疾患 04.慢性心疾患
05.内分泌疾患 06.膠原病 07.糖尿病 08.先天性代謝異常
09.血液疾患 10.免疫疾患 11.神経・筋疾患 12.慢性消化器疾患
13.染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 14.皮膚疾患 15.骨系統疾患 16.脈管系疾患
※ただし、疾病が該当している場合でも、その状態が認定基準を満たさない場合は、対象となりません。
対象疾病については、「小児慢性特定疾病情報センター」をご覧ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
申請について
助成を受けるには、事前に申請が必要です。対象となる方は、主治医にご相談の上、子ども保健課まで申請をして下さい。
小児慢性特定疾病医療費助成制度申請案内 (PDF:518KB)
継続の申請時の注意事項
医療受給者証の有効期限を過ぎた後に申請した場合、新規の扱いとなります。
特に、18歳に達している方については、有効期間が途切れることなく認定されている場合のみ、20歳になる誕生日の前日まで、助成が受けられます。よって、18歳到達後は新規申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
指定医療機関
本制度では、各都道府県、政令市、中核市が指定した指定医療機関(診療所・病院・薬局・訪問看護ステーション)で受診した場合のみ、助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成を受けられませんのでご注意ください。
高槻市外の医療機関については、高槻市以外の自治体(都道府県、政令市、中核市)で指定及び公表されます。
高槻市が指定している指定医療機関は以下のとおりです。(令和7年3月1日時点)
指定医
申請には、医師が作成した医療意見書が必要となります。医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみとなります。
高槻市外の医療機関に勤務する指定医については、高槻市以外の自治体(都道府県、政令市、中核市)で指定及び公表されます。
高槻市が指定している指定医は以下のとおりです。(令和7年3月14日時点)
自己負担限度額について
- 受診者の医療保険上の世帯(※)の市町村民税の課税額(所得割)により階層区分毎の上限額が決定されます。自己負担上限月額の範囲内で、指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)での保険診療の負担額を支払っていただきます。
※医療保険上の世帯
住民票の世帯に関係なく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。加入している保険が異なる場合には、税制における取り扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱われます。 - 自己負担割合が3割(就学前児童は2割)から一律2割になります。
- 人工呼吸器等(人工呼吸器・体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓)を常時装着している方については一定の基準を満たせば限度額が減額されます。
- 医療費総額が5万円/月を超える月が年6回以上ある方は重症の限度額が適用されます。
- 同じ医療保険上の世帯に、本制度か指定難病の受給者が複数いる場合、世帯で自己負担限度額が最も高い者の額を超えないように、自己負担限度額が按分されます。
申請者及び申請をする自治体
申請は児童の保護者(受診者が18歳以上の場合は受診者本人)が行います。本制度における申請時の保護者は以下の優先順位となります。
申請者の考え方
- 児童が加入している医療保険の被保険者
- 児童を現に監護している者(1に該当する父または母の一方が単身赴任等により別居している場合等)
- 収入の高い者
申請先の自治体
原則として、申請者の居住する自治体に申請してください。
申請を希望される方へ
給付を受けるには、事前申請が必要です。
ただし、症状が一定の基準を満たさない場合は、対象疾病に該当していても認定されない場合があります。
対象となる方は、主治医にご相談の上、以下の必要書類を揃えて、申請して下さい。
なお、以下に掲げる書類の他に、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
申請に必要なもの
申請には下記の種類があります。各種類に応じて必要な書類、持ち物が異なりますので、申請書ダウンロードページをご確認の上、ご用意ください。
1から6の申請については、 下記、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書類」のページをご確認ください。
1.新規申請
2.継続申請
3.転入の場合の申請
4.疾病追加の申請
5.自己負担額の算定に関わる事項に変更があったときの申請
5について、既に支給認定を受けている方で、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、必要書類を子ども保健課に提出してください。
(1)人工呼吸器や体外式補助人工心臓の装着が必要になったとき
(2)重症患者認定基準(疾病の症状が重症患者認定基準に該当する場合や、医療費総額が5万円/月を超える月が年間6回以上ある場合(「高額かつ長期」といいます。))での申請が必要となったとき
(3)受給者と同じ医療保険上の世帯における指定難病または小児慢性特定疾病の受給者の有無や受給者の人数に変更があったとき
(4)生活保護受給となったとき
7.小児慢性特定疾病医療受給者証の記載事項に変更があった場合
既に支給認定を受けている方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方は、下記、「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」のページをご確認の上、必要書類を子ども保健課に提出してください。
(1)支給認定を受けている児童または保護者の氏名の変更
(2)住所等の医療受給者証に記載されている事項の変更
(3)児童の加入している医療保険が変更になった場合
8.小児慢性特定疾病医療受給者証を紛失した場合
下記、「小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書」のページをご確認ください。
9.自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合
下記、「高槻市小児慢性特定疾病医療費等申請書」のページをご確認ください。
申請窓口(平日午前8時45分から午後5時15分まで)
子ども保健課(高槻子ども未来館2F):高槻市八丁畷町12番5号
※原則として窓口での申請をお願いしておりますが、来所が困難な場合はお電話でご相談ください