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人工内耳装置等購入費助成のご案内
1 目的
人工内耳は、補聴器では聴力の改善が見込めない高度難聴の方の最も普及している聴覚獲得方法です。装用による聴覚獲得への効果は、成人の時よりも子どもの時のほうが人工内耳からの信号に対する脳の対応等が早いことなどから、早い時期に装用すれば、より高い効果が期待できます。このことから、現に人工内耳を装用している児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい児(18歳未満)に対し人工内耳装置等に係る費用を助成することで人工内耳の装用を促し、聴覚獲得による言語獲得及び情報取得等により、言語の発達等を支援します。
2 助成内容
対象
補聴器では聴力の改善が見込めない、現に人工内耳を装用している児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい児(18歳未満)の、人工内耳装置等に係る費用(健康保険等の対象外となるものに限る)。
助成額
- 装置本体の修理及び買い替え 20万円/年度(限度額)
- 装置の電池等 3万円/年度(限度額)
助成方法
人工内耳装置等を購入した月の属する年度の末日までに対象児の保護者が市へ申請した後、市で申請内容を確認したうえで指定口座へ振り込む「償還払い」方式にて助成します。
助成対象:各年度4月1日から3月31日までに購入・申請したもの
※申請時点で支払いを証明する書類(領収書や受領書など)が必要となりますのでご注意ください。
3 申請受付時間および申請場所
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝祭日を除く)の午前8時45分から午後5時15分
申請場所:子育て総合支援センター3階 児童発達支援事務所(電話:072-686-3032)
4 申請に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 通帳またはキャッシュカード(申請書に口座情報を記入するためのものなので、コピーでも結構です。申請者と同一名義であるものをご用意ください。)
- 人工内耳装用者カード(対象者であることを確認するために、申請時にコピーを取らせていただきます。)
- 上記「2 助成内容」に該当するものの支払いを証明する書類(領収証や受領書などが必要です。なお、品名等が記載されていない場合は、請求書や注文書などの内容が確認できる別の書類が必要になる場合があります。)