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休日保育のご案内
1 休日保育の目的
近年の保護者の就労形態の多様化に伴い休日(日曜日、国民の祝日及び休日)において保護者の就労等の理由により、ご家庭で児童の保育ができない場合に、保育所等で保育を行います。
2 実施施設
高槻あいわ保育園
所在地:高槻市芥川町一丁目2番B114(アクトアモーレ内)
電話:682-4152
3 利用要件
次の1から3の全てを満たす児童(1歳児から小学校就学前まで)
- 高槻市から2号・3号の保育認定を受けていること
- 児童が既に認可施設を利用していること
※高槻認定こども園分室(年度利用保育)、高槻認定こども園休日・一時預かり保育(定期利用)、私立幼稚園、認可外保育施設等を利用している児童は除く - 市に休日に保育が必要な申請をし、認定されていること
※保育の必要性の事由が、求職中・育児休業となっている児童は除く
※休日における保育の必要量が、父母ともに月4日以上あること
※休日保育を利用する事由が、休日における保育の必要性の認定をうけた事由と同じであること
4 実施日
休日(日曜日・国民の祝日及び休日、ただし12月29日から1月3日を除く)
5 利用時間
午前7時30分から午後6時30分
6 利用者負担額
利用者負担額に含む(無料)
7 利用方法
利用を希望するかたは、下記により登録・申込手続きをしてください。
注意:休日における保育の必要性の認定の有効期限は、教育・保育給付支給認定決定通知書兼支給認定証に記載の期限と直近の8月31日のいずれか短い方となります。引き続き休日保育の利用を希望される方は更新手続きをお願いします。
8 手続きに必要な様式
9 その他
- 高槻市から休日における保育の必要性を認定されていても、申し込み多数により施設を利用できないことがあります。児童の受入れの可否については実施施設が判断します。
- 児童のアレルギーの有無や離乳食の進み具合によっては、給食の提供ができず弁当持参となります。
- 実施施設での手続きで登録料などの費用が別に発生することがあります。
- 保育のご利用は、保育が必要な場合に限られますので、就労が認定事由である場合、保護者が就労していない日には、基本的に保育を受けられないことになります。