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ヤングケアラーの支援

ページID:081640 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

「子ども・子育て支援推進法」において、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定められました。子どもの年齢や成長の度合いに不釣り合いなケアを行っている場合、子ども自身の心身の発達や人間関係、勉強、進路などにも影響を受けることがあります。そのため、ケアが過度な負担となっている場合には、支援につなぐことが必要です。

ヤングケアラーとは例えばこんな子どもたちです

ヤングケアラーの例
厚生労働省ホームページより

ヤングケアラーかもしれないあなたへ

困っていることや悩んでいることを相談してみませんか?

まずは、身近な大人や学校の先生へ相談してください。それが難しければ、下記の相談窓口へ連絡してください。

0歳から18歳未満までの児童家庭に関する相談

子育て総合支援センター(平日 9時00分から17時15分)
電話 072-686-5431
※オンライン相談もできます

青少年相談

 富田青少年交流センター(火曜日から金曜日 9時00分から12時00分) 電話 072-694-3100
 春日青少年交流センター(第2、第4金曜日 14時00分から16時00分) 電話 072-676-7123

ヤングケアラーかもしれない子どもを見かけた方へ

自分のことをヤングケアラーだと自覚している子どもは少ないと言われています。本人が話したがらず表面化しにくいこともあります。まずは子どもの話をよく聞いていただき、ヤングケアラーと思われる場合には下記相談窓口へ連絡してください。

市の相談窓口

  • 子育て総合支援センター(平日 9時00分から17時15分)
    0歳から18歳未満までの児童家庭に関する相談  電話 072-686-5431
    ※オンライン相談もできます 
  • くらしごとセンター(平日 8時45分から17時15分)
    仕事・健康・多重債務等の問題で生活にお困りの方  電話 072-674-7767
  • 福祉相談支援課(平日 8時45分から17時15分)
    高齢者、障がい者の生活の相談や権利擁護に関する相談  電話 072-674-7171​
  • こころの健康相談(平日 8時45分から17時15分)
    本人や家族のこころの不調に関すること  電話 072-661-9332
  • 人権相談(人権110番)(平日 8時45分から17時15分 12時00分から13時00分を除く)
  • 人権に関する相談  電話 072-674-7110
  • 青少年相談
    青少年に関すること
    富田青少年交流センター(火曜日から金曜日 9時00分から12時00分)  電話 072-694-3100
    春日青少年交流センター(第2、第4金曜日 14時00分から16時00分)  電話 072-676-7123
  • 電話教育相談(平日 12時30分から16時30分)
    3歳から18歳までの子どもと保護者の不安や悩みなど教育に関する相談  電話 072-673-0783

国などの相談窓口

  • 児童相談所相談専用ダイヤル(24時間受付、年中無休、通話料無料)
    子どもの福祉に関する様々な相談  電話 0120-189-783(いちはやく・おなやみを)
  • 24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)(24時間、年中無休、通話料無料)
    いじめやその他の子どものSOS全般 電話 0120-0-78310(なやみ言おう)
  • 子どもの人権110番(法務省) (平日 8時30分から17時15分、通話料無料)
    いじめや虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話  電話 0120-007-110

日常の生活実態に関するアンケート調査

本市におけるヤングケアラーと思われる事例の実態を調査するとともに、ケアを行っている児童生徒のケアの状況や困りごと、支援ニーズ等を把握することを目的に実施しました。
(1)調査対象
  市立学校に在籍する小学5年生及び中学2年生の児童生徒 5,796 人
(2)調査期間
  令和5 年1 月16日(月曜日)から令和5年2月10日(金曜日)
(3)調査方法
  各学校を通じて児童生徒に調査チラシを配布し、学校の配布端末を用いて、Web環境から回答。
(4)回答状況
  調査対象人数 5,796人、有効回答数 4,071件、回答率 70.2%
(5)調査結果報告書

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子どもの発達・障がい