長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されています。
対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)
特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、下記「接種までの手順」にしたがって、接種を行ってください。
対象者
以下の条件を全て満たしている方
- 接種時に高槻市に居住している方
- 長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)
接種上限年齢の定められている予防接種
BCG:4歳に達するまで
5種混合:15歳に達するまで
4種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
対象となる予防接種
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(対象年齢内に接種したワクチンの再接種やロタウイルスワクチンは対象外です)
該当する疾病について
次の1から3に該当する疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1または2の疾病に準ずると認められるもの
※該当する疾病の一例
対象疾病一覧(PDF:151.7KB)
臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
接種までの手順
- 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。
- 主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」、保護者記入の「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書」及び母子健康手帳を持参の上、子ども保健課にて、申請を行ってください。
- 審査後、特例措置に該当すると認められる場合は、市が接種医療機関宛ての実施依頼書を交付いたします。
- 医療機関に実施依頼書及び母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。
申請に必要な書類
下記の「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種申請書類」のページをご確認ください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種申請書類
<外部リンク>
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