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市・府民税(個人住民税)の令和6年度税制改正
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式が統一されます
上場株式等の特定配当所得等や特定譲渡所得等について、これまでは所得税と市・府民税では異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度の市・府民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、所得税と市・府民税で課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定配当所得等や特定譲渡所得等を確定申告した場合、それらの所得は市・府民税でも同じように算入されます。市・府民税の所得金額は、市・府民税上の配偶者控除や扶養控除の適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
国外に居住する親族の扶養の条件が見直されます
日本国外に居住する年齢30歳以上70歳未満の親族について、次に掲げる者のいずれにも該当しない場合、扶養控除の対象にすることができなくなります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
年末調整において、国外居住者の扶養控除等が適用されておらず、市・府民税の申告をする場合は、親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類、38万円送金書類の提示が必要です。その書類が外国語で作成されている場合には、日本語への翻訳文を添付してください。
森林環境税(国税)の創設について
森林環境税(国税)が、市・府民税と併せて徴収されるようになります。
森林環境税は、国に納められた後、森林環境贈与税として都道府県・市町村に分配され、森林整備の財源となります。
税額は、1人年額1,000円です。
高槻市では、市・府民税(個人住民税)が非課税の人は、森林環境税(国税)も課税されません。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により平成26年度から市民税で500円、府民税で500円徴収されていた復興特別税は令和5年度で終了します。
森林環境税(府税)に関しては、大阪府にお問い合わせください。
(参考)
総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>
林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」<外部リンク>