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令和7年1月から、税務署では収受日付印が押なつされなくなります

ページID:136857 更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

令和7年1月から、税務署では確定申告書等、税務署に提出する文書の控えに収受日付印の押なつを行いません。申告書等を書面で提出される際には、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)してください。

今回の見直しの趣旨や、申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法などについては、国税庁のホームページをご覧ください。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて<外部リンク>(国税庁)