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上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択に関するご案内
令和6年度以降、所得税と市・府民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択することはできません
令和6年度から適用される税制改正により、上場株式等の特定配当所得や譲渡所得について、所得税と市・府民税(個人住民税)の課税方式が統一されました。
制度概要について
令和5年度分市・府民税(個人住民税)まで
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得(以下、「特定配当等」)については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されています。そのため、原則として申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、所得税と市・府民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択することが可能です。
特定配当等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に市・府民税(個人住民税)の申告をすることで、所得税と異なる課税方式を選択できます。(例:所得税は総合課税、市・府民税(個人住民税)は申告不要を選択する等)
留意点(令和5年度分市・府民税まで)
- 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座および大口株主分)および一般口座での取引に係る所得を申告不要とする等、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
- 同一の源泉徴収口座内で譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合は、上場株式等の配当所得等のみを申告不要とする等、部分的に所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
- 市・府民税(個人住民税)において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、適用を受けようとする年度分の市・府民税(個人住民税)納税通知書が送達される日までに、その旨を申告する必要があります。
令和6年度分市・府民税から
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得(以下、「特定配当等」)については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されており、原則として申告の必要がないことに変わりはありません。
しかし、「特定配当等」について、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために確定申告をした場合、所得税と市・府民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
例えば、上場株式等の特定配当所得を総合課税で確定申告すれば、市・府民税(個人住民税)でも総合課税で申告したことになり、特定株式等譲渡所得を分離課税で確定申告したならば、損益通算等含め市・府民税(個人住民税)でも分離課税として申告したことになります。
所得税で申告不要制度を選択した場合には、市・府民税(個人住民税)でも申告不要制度が適用されます。
留意点
- 令和6年度分以降の市・府民税で、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について適用を受けるためには、その譲渡損失について確定申告する必要があります。
- 確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を、修正申告により申告することはできません。(※申告しなかったことで、申告不要制度を選択したことになります)
- 上場株式等の利子及び配当の金額を総所得金額に算入して確定申告書を提出した場合、更正の請求又は修正申告書の提出によって、その配当所得等の金額を総所得金額から除外することはできません。
(参考)
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(国税庁)<外部リンク>
申告による影響等について
申告不要とされている特定配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などを判定する合計所得金額に加算されます。これにより、扶養等控除の適用や国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合があります。
特定配当所得の申告方法の選択について
所得税での選択 | 市・府民税(個人住民税)での結果 |
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申告不要(源泉徴収)を選択 | 個人住民税配当割が特別徴収され、課税が終了します。 配偶者控除や扶養控除などを判定する合計所得金額には加算されません。 |
総合課税を選択 |
総合課税を選択したことになります。
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申告分離課税を選択 |
申告分離課税を選択したことになります。
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特定株式等譲渡所得の課税方式
所得税での選択 | 市・府民税(個人住民税)での結果 |
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申告不要(源泉徴収)を選択 | 個人住民税株式等譲渡所得割が特別徴収され、課税が終了します。 配偶者控除や扶養控除などを判定する合計所得金額には加算されません。 |
申告分離課税を選択 |
申告分離課税を選択したことになります。
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