本文
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
次の要件をすべて満たす家屋を新築した場合、家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 専用住宅または併用住宅
(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上) - 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅の場合、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)
ただし、災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外します。
減額される範囲および減額される額
床面積 | 減額される額 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル分について2分の1 (120平方メートルを超える部分については減額されません。) |
- 共同住宅や、課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区分された区画(1戸)ごとに軽減されます。
- 併用住宅については居住部分のみが減額の対象となり、店舗部分や事務所部分などは対象にはなりません。
減額される期間
- 一般の住宅………………………………………………新築後3年間
- 認定長期優良住宅………………………………………新築後5年間
- 中高層耐火建築物………………………………………新築後5年間
- 中高層耐火建築物である認定長期優良住宅…………新築後7年間
認定長期優良住宅について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、平成21年6月4日に施行されました。
認定長期優良住宅を新築した場合、一般の住宅より減額される期間が延長されます。
この認定は住宅の着工前に行いますので、住宅新築後に認定を受けることは出来ません。
中高層耐火建築物について
中高層耐火建築物を新築した場合、一般の住宅より減額される期間が延長されます。
中高層耐火建築物とは、地方税法附則第15条の6第2項に規定する特定主要構造部を鉄筋コンクリート造等の耐火構造とした建築物または建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物のうち3階建て以上の住宅をいいます。おもにマンションが該当します。
二世帯住宅について
いわゆる「二世帯住宅」と呼ばれるもののうち、課税上の二世帯住宅と認められるものについては、2戸それぞれに固定資産税の減額措置を受けることができます。
課税上の二世帯住宅とは、以下の要件を満たしている家屋をいいます。
- 一棟の家屋のうち各世帯が壁やドア等により遮断され他方の世帯と構造上独立していること。
- 各世帯が自己の占有部分だけで生活できるよう専用の出入口、台所、トイレ等が備わっていて利用上独立していること。
減額を受けるための手続き
一般の住宅及び中高層耐火建築物
特に手続きは必要ありません。
認定長期優良住宅
新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を資産税課まで提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
注意事項
- 都市計画税及び土地に係る固定資産税は減額されません。
- 以下の期間に新築された家屋に対しては、令和7年度から新築住宅に関する減額措置が適用されなくなるため、通常の税額で課税されます。
- 令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新築された一般住宅
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された中高層耐火建築物
- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された認定長期優良住宅