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「高槻市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

ページID:133553 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者等支援条例について

高槻市では、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務及び犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、「高槻市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。(施行日:令和6年10月1日)

詳細につきましては、人権・男女共同参画課までお問い合わせください。(072-674-7575)

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