ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 人権・平和 > 人権啓発の推進 > 特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

本文

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

ページID:148659 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能 外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 (施行日:令和7年4月1日)

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出

​協力確認書の提出時期

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

 

<協力確認書の提出が必要な時点>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前


協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。


※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

※協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合、該当する市区町村に対し、改めて協力確認書を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地又は特定技能外国人の住居地に変更が生じた場合、新たな事業所の所在地等が属する市区町村に協力確認書の再提出が必要です。なお、従来の事業所の所在地等が属する市区町村に対して、事業所の所在地等の変更があった旨を報告等する必要はありません。

 

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

提出先・お問い合わせ先

(提出方法)

 簡易電子申込又は郵送でご提出ください。

 ※原則、簡易電子申込でのご提出をお願いいたします。

 ※郵送でのご提出をご希望の場合は、事前にお問い合わせをお願いいたします。

 簡易電子申込<外部リンク>

 

(お問い合わせ先)
 TEL:072-674-7575
 FAX:072-674-7577
 宛先:高槻市市民生活環境部人権・男女共同参画課
 住所:〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館5階

 

本市が実施する共生施策

第2次高槻市人権施策推進計画(高槻市ホームページ)