ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談事例 > 知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意

本文

知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意

ページID:189075 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

国民生活センター:知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意

【国民生活センター】知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意 (PDF:244KB)

事例

【事例1】
弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなく放っておいた。私が以前使用していたパソコンは家族共用で子どもも使用していた。示談金を支払わなければならないか。
【事例2】
先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。ネットで調べてみると、このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知った。しかし、自分にはアップロードの認識はなかった。2週間以内に回答するよう通知に記載されているが、どう対処すべきだろうか。

アドバイス

  • インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にするファイル共有ソフトを通じて動画等のファイルをダウンロードすると、知らないうちに同時にそのファイルをアップロードしていることがあります。ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用することはやめましょう。
  • 著作権者等に無断で著作物をアップロードすると、本人にその認識がなくても、著作権侵害にあたり、損害賠償を請求されたり刑事罰の対象となったりするおそれがあります。
  • プロバイダ事業者からの「発信者情報開示に係る意見照会書」などが届いた場合は、覚えがなくても放置せず対応しましょう。
  • 複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされないよう設定を見直しましょう。

【参考】国民生活センター:知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意​<外部リンク>

ファイル共有ソフトの概要

ファイル共有ソフトとは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することでファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやりとりされます。つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。
ファイル共有ソフトには、ダウンロード途中のファイルやダウンロード完了したコンテンツがそのまま他ユーザーに共有されるものがあります。そうした機能を持つファイル共有ソフトの場合、ダウンロードだけだと思っていても、実は知らないうちにアップロードしているというケースが多くあります。

【参考】国民生活センター:動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!​<外部リンク>

困ったときは、すぐに相談

契約などのトラブルに巻き込まれた時や不安に感じる場合には、一人で抱え込まず、すぐに消費生活センター(Tel:072-682-0999)にご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)