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クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。
訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な販売方法で、消費者が冷静な判断をできないまま交わしてしまった契約について、一定期間内であれば、無条件で解除できる制度です。クーリング・オフの期間内に本当に必要な商品かサービスか、じっくりと考えましょう。
クーリング・オフできる取引と期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法・キャッチセールス・アポイントメントセールス | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話勧誘によって行った商品の購入やサービスの契約 | 8日以内 |
特定継続的役務提供 | エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスのうち、契約金額が5万円を超え、かつ2ヶ月(エステ・美容医療は1ヶ月)を超える期間継続してサービスが提供されるもの | 8日以内 |
訪問購入 | 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約 | 8日以内 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(ネットワークビジネスともいう) | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法・モニター商法 | 20日以内 |
クーリング・オフができないもの
訪問販売・電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引の場合 |
契約時に商品やサービスの提供が完了していて、代金も全額支払っている場合 |
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店舗・営業所での契約 | 消費者が自分から店舗に足を運んだり、業者を呼んで契約した場合 |
通信販売 | カタログ・テレビショッピング・インターネットショッピングなど |
使用してしまった消耗品 | 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合 |
自動車(二輪車を除く) | 自動車の購入やリース |
葬儀 | 葬儀の契約 |
注釈:クーリング・オフ制度は、消費者保護のための制度なので、事業目的の契約の場合は適用外となります。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフをすると、その契約は初めからなかったことになります。
したがって、
- 支払った代金は全額返金され、違約金なども請求されません
- 商品などを受け取っている場合には、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます
- 工事などの役務契約ですでに役務の提供がなされたために、施工前の状態と変わってしまっている場合などは、無料で元の状態に戻してもらえます
クーリング・オフの通知方法
- 契約書を受け取った日を含めて8日(または20日)以内に通知します。
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録※で行います。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
※電子メール、Webサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファクスなど
はがき(書面)で通知する場合
- 必要事項を記入後、証拠を残すため、はがきの両面をコピーします。
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を受け取ってください。
- コピーと受領証は大切に保管(5年間)しておきましょう。
- クレジット契約を結んでいるときには、販売会社とクレジット会社の両方に出しましょう。
- 受領書に記載された追跡番号により郵便局の追跡サービスを利用してハガキが到達したことを確認することができます。
電磁的記録(メールなど)で通知する場合
- 契約書を確認し、「電磁的記録によるクーリング・オフの通知先」や「具体的な通知方法」が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
- クーリング・オフを行った証拠を残すため、電子メールの場合は送信メールを、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどであれば画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知の記入例
おもて面
- 販売会社の住所、社名
- 宛名は販売会社の「代表者」
うら面
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売会社名(担当者名)
- 契約解除を申し出る旨
- 返金金額
- 商品引き取りを希望する旨(商品を受け取っていない場合は記入不要)
- 契約者の住所、氏名
記載例
クーリング・オフ妨害に注意
販売会社から「クーリング・オフはできない」「違約金が発生する」などと言われた場合は、クーリング・オフ妨害の可能性があります。このような場合は、消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフ期間が過ぎても
クーリング・オフ期間が過ぎていても、あきらめずにご相談ください。業者から強引に契約を迫られたり、虚偽の説明を受けた場合など、契約の解除ができる場合があります。早めに消費生活センターに相談しましょう。