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部屋を借りるとき・退居するとき トラブルを防ごう!

ページID:005214 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

就職や入学シーズンは、新生活で転居する方も多いですね。しかし、毎年この時期は賃貸住宅に関するご相談も多くなります。物件探しや契約をするとき、退去のときに注意するポイントをご紹介します。

入居するとき

賃貸住宅の情報はスマホやパソコンを活用して簡単に収集できますが、インターネット上の情報だけで契約すると、思わぬトラブルが生じることがあります。

建物・部屋・設備の状況、周辺環境・交通など、これからの快適な生活に必要な情報は必ず自分の目で確認することが大切です。しっかり確認した上で決めましょう。

入居前にチェックしましょう

賃貸トラブルで相談が多い内容は、修理や退去時の原状回復に関するものです。
トラブル防止には、入居時の確認が重要です。

  • 賃貸住宅の確認は契約前に行い、できれば貸主・借主双方で立ち合いましょう。
  • 賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、写真など記録に残しましょう。
    特に、傷や汚れがあるときは写真を撮っておくことをお勧めします。
  • 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。

契約内容を確認しましょう

十分に理解、納得してから契約する

契約期間中の貸主・借主間のトラブルは、契約に基づいて解決されます。
契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容もよく確認しましょう。

重要事項説明書

取引の代理または仲介をする不動産業者(宅地建物取引業者)には、借主に対し、契約をする前までに、「重要事項説明書」を交付し、宅地建物取引士に説明させることが義務づけられています。

現地で確認したことが説明と違っていたり、不明な点がある場合は、この説明を受けた時点ですぐ不動産業者に確認して不明点などを明確にしておきましょう。また、取引(契約)条件が自分の希望と違うときには、希望条件を伝えて交渉します。

退去するとき 

原状回復義務

借主が不注意で付けてしまった傷や汚れなどの原状回復にかかる費用は借主負担になります。
しかし、借主の通常の使用によって生じた損耗等(通常損耗)や経年劣化による損耗等(経年変化)、借主に責任のない事由による損傷については原状回復義務を負わないことが法律に明記されています。

補修費用は経過年数が考慮される

借主には原状回復義務がありますが、通常損耗や経年変化、耐用年数経過による設備機器の故障等については、原状回復義務を負わないのが原則です。

「原状回復ガイドライン」を確認してみる

「原状回復ガイドライン」は、国土交通省が、退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮の上、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてまとめたものです。
原状回復費用をめぐるトラブルの際は、ガイドラインの考え方を参考にしてみてください。

【国土交通省】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について<外部リンク>

退去時の物件確認の注意

  • 物件確認の際には、できれば貸主・借主双方が立ち会居ましょう。
    その際は、原状回復ガイドラインの「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」 (WORD:225KB)を参考にしてください。
  • 写真を撮るなど、退去時の物件の状況を記録しておきましょう。
  • 精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
  • 納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。

【大阪府】住宅相談室<外部リンク>

物件探しから退去までの流れ

物件探しから退去までの流れを表した図の画像。はじめに、物件探しについてです。まず、1週間から2週間の間(目安)、部屋の条件を考えて物件を探します。次に、1日から1か月(目安)の間、物件を見学して決めます。その後、2日から1週間(目安)の間に、入居の申し込みをして重要事項説明を受けます。その後、契約手続きに進み、入居することになります。次に、退去についてです。まず、契約書等に記載されている期日までに管理会社等に退去の連絡をします。その後、部屋を明け渡して退去します。そして、退去の1か月から2か月の間(目安)に原状回復費用の精算をします。以上が物件探しから退去までの手続き等の流れです。