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マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードが最短1週間で発行できます
令和6年12月2日から、新⽣児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されます。
※申請状況により、マイナンバーカードの発行に1週間以上かかる場合があります。
特急発行の対象者と申請が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご確認ください) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
転入届をした日から30日以内 | 転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
手数料
マイナンバーカードの紛失や損傷等の場合、特急発行による再交付申請手数料は2,000円(マイナンバーカード1,800円、電子証明書200円)となります。
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカード申請をすることが可能です。
新生児本人の来庁は必要ありません。
申請書は申請者(お子様)の父または母(法定代理人)が記入してください。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
出生届一体化様式を使用する場合
出産された病院・診療所・助産院でマイナンバーカード申請書が一体となった出生届をお受け取りください。
必要事項を記入いただき、高槻市役所市民課3番窓口、支所(富田、三箇牧、樫田)、夜間・休日受付窓口のいずれかに、出生日を含めて14日以内に届出してください。
従来の出生届を使用する場合
出産された病院・診療所・助産院に出生届一体化様式がない場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、出生届に添付して提出してください。
個人番号カード交付申請書(出生届と同時申請用) (PDF:687KB)