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電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、電子証明書発行から5回目の誕生日までです。有効期間が満了すると、電子証明書が必要なサービスが利用できなくなります。
有効期限が近づいた方へ、国(地方公共団体情報システム機構)から更新手続きのご案内の封筒(下画像)が順次郵送されます。
封筒が届いたら、案内文の更新手続欄をご確認いただき、手続きをお願いします。
なお、更新の手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能です。
※システムトラブル等当日の状況により更新に時間を要する場合もありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。また、長時間にわたるシステム障害の場合、当日に更新できない場合もありますので、ご了承ください。
※マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時に成人の方はカード発行日から10回目の誕生日までです。
カード発行時に未成年の方の有効期限や有効期限の確認方法については、下記リンクをご確認ください。
電子証明書の有効期限の確認方法
マイナンバーカード表面の電子証明書の有効期限欄をご確認ください。
ただし、有効期限欄に記載がない場合もございます。
【マイナンバーカード(おもて面) 見本】
※ICカードリーダーがあれば自宅のパソコンで確認可能です。確認の際は利用者クライアントソフトのダウンロードが必要です。詳しくは下記リンクをご確認ください。
公的個人認証サービス ポータルサイト 利用者クライアントソフトのダウンロード<外部リンク>
電子証明書更新の手続きについて
電子証明書の有効期限3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
原則、お手続きは本人のみ可能です。
受付場所
市民課(市役所本館7階マイナンバーカード特設会場)または各支所(富田・三箇牧・樫田)
受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分
※午前中は窓口が混雑する場合があります。なるべく午前を避けてご来庁くださいますようお願いいたします。
電子証明書更新の休日開庁について(市役所本館のみ)
マイナンバーカード交付の休日開庁日にも手続き可能です。
開庁日に関しては以下のリンクを参照してください。
※住所・氏名などの変更が未済の場合は電子証明書の更新はできません。
※電子証明書の更新は予約不要ですが、待ち時間が発生するおそれがありますのでお時間に余裕を持ってお越しください。
※11時30分から13時までは、受付を休止させていただいておりますので、この時間帯を避けてお越しください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類1点(設定済みの暗証番号を入力できない場合のみ )
暗証番号が分からない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。
詳しくは下記リンクページをご確認ください。
代理人による更新手続きについて
やむを得ない理由で本人が来庁できない場合は、必要書類をお持ちの場合のみ代理人手続きが可能です。
必要書類
1.本人のマイナンバーカード
2.照会書兼回答書
有効期限の約3か月前に自宅に送付される案内に同封されています。
「照会書兼回答書」は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように同封されている封筒に封入した上で代理人の方に渡してください。
なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。
※カードの発行機関である「地方公共団体情報システム機構」から発送されるため、届いていない場合はマイナンバーカード問い合わせ窓口(072-674-7067)までお問い合わせください。
3.代理人の本人確認書類
右記から1点 |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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注意
「照会書兼回答書」に記入された暗証番号が誤っていた場合は電子証明書の更新手続きはできません。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、利用できないサービス
署名用電子証明書
- 自宅で申告・納税できるe-Taxの利用
- 子育てぴったりサービス(児童手当の認定請求など)、介護ぴったりサービス(介護保険被保険者証などの再交付申請)の利用
利用者証明用電子証明書
- 健康保険証の利用(マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みを行っている場合)
- 住民票などの証明書コンビニ交付サービスの利用
- 行政機関が保有する自分の個人情報の確認ができるマイナポータルの利用
※証明書コンビニ交付サービスで戸籍証明書交付の利用登録申請をされた方は、利用者証明用電子証明書の更新をすると、再度利用登録申請が必要になります。
詳しくは以下のページをご確認ください。