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新たにマイナンバーが付番される方に個人番号通知書が郵送されます
個人番号通知書の概要
出生届や国外から転入届を出した方などで、新しくマイナンバーが付番される方へ、国から個人番号通知書が送付されます。
※通知カード(緑色・紙製カード)の新規発行・再発行は終了しました。
個人番号通知書は、ご自身がマイナンバーを確認するための書類です。マイナンバーの証明書類としては利用できず、住所変更などによる記載事項の変更や紛失などによる再発行はできませんのでご注意ください。
マイナンバー付きの最新情報が記載された証明が必要な場合は、以下の項目「マイナンバーが証明できる書類について」をご確認ください。

個人番号通知書の送付
出生届や国外からの転入届の届出日から約3週間程度で、国から住民票の住所地に個人番号通知書が郵送(転送不要の簡易書留郵便)されます。
ただし、出生届と同時にマイナンバーカードを申請されている場合や国外からの転入届当日にマイナンバーカードを申請されている場合など、個人番号通知書が送付されない場合があります。
個人番号通知書を受け取れなかった場合
不在による郵便局での保管期間経過やあて所不明により送達できなかった場合は、高槻市役所へ返戻されます。
本人もしくは同一世帯人が以下のいずれかの本人確認書類を持参のうえ、高槻市役所本館1階4番窓口に受け取りにお越しください。(再送はできません。)
- [1点]マイナンバーカード(顔写真あり)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書(顔写真あり)
- [2点]資格確認書、介護保険証、年金手帳、医療証、顔写真付きの学生証や社員証など
高槻市役所に返戻された個人番号通知書の受取期間は、市に返戻があった日から1年間です。期間経過後は、廃棄します。
マイナンバーが証明できる書類について
マイナンバーを証明するために使用できる書類は以下の通りです。
1.マイナンバーカード
マイナンバーカード1点でマイナンバーの証明と本人確認が可能です。

2.住民票の写し、住民票記載事項証明(どちらもマイナンバー記載のもの)
請求方法については、以下のリンクをご確認ください。
※マイナンバーを証明する手続きの際は、加えて本人確認書類(運転免許証など)が必要な場合があります。
詳しくは、手続き先へご確認ください。
3.通知カード(記載事項に変更のないもの)
氏名・住所などの記載事項が現在の住民票と同じで変更のない場合のみ、当分の間はマイナンバーの証明書類として使用できます。

