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氏名等変更、承継に係る届出について

ページID:001972 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例に基づき届出を行った事業者は、次の場合に届け出が必要となります。

氏名等変更届

届出を行った事業者の氏名や名称、住所や工場等の名称、所在地の変更があった場合、変更の日から30日以内に届出が必要となります。

承継届

届出を行った事業者から特定施設、指定施設の全てを譲り受け、借り受けた場合や相続合併があった場合、承継があった日から30日以内に届出が必要となります。

届出の提出方法

窓口への持参や郵送もしくは電子届により提出してください。届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。なお、電子届は電子フォームに必要事項を入力するため、届出書の作成は不要です。

高槻市 簡易電子申込サービス<外部リンク>

騒音・振動・水質等の環境法令に係る電子申請の手引き (PDF:2.83MB)

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