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産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減

ページID:111375 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年1月分の保険料から、届出により出産予定または出産した​被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

対象となる被保険者

  • 高槻市国保の被保険者で妊娠85日(13週目)以降に出産した方が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象です。
  • 令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。

対象となる期間及び保険料

産前産後期間(軽減対象月)

 単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から4か月分

単胎妊娠の方の場合の軽減適用期間

​ 多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から6か月分

多胎妊娠の方の場合の軽減適用期間

  1. 産前産後期間が翌年度にまたがる場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が軽減されます。
  2. 制度開始前の令和5年12月以前の期間については軽減の対象となりません。

保険料

年間保険料の算定から、出産予定または出産した被保険者の保険料のうち、産前産後期間相当分の所得割額均等割額が減額されます。

  1. 保険料の軽減により、払いすぎが生じた場合は、後日還付のお知らせが送付されます。
  2. 保険料軽減後も限度額を超えている場合、保険料は変更されません。

届出

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後に届出することもできます。なお、本市国保から出産育児一時金が支給される方に限り、届出がない場合でも、自動的に保険料が軽減されます。

軽減後の保険料については、後日、ご自宅に郵送される「国民健康保険料 納入通知書兼特別徴収額通知書」でご確認ください。

本市国保以外から出産育児一時金が支給される方、海外出産した方で出産育児一時金の手続きを行っていない方などは届出が必要です。​

届出に必要なもの

出産前・出産後によって必要書類が異なります。また、別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。

出産前

必要書類
届出書 被保険者の出産に係る届出書
届出人の本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など
出産予定日がわかる書類

母子健康手帳など

※多胎妊娠の場合は複数人分の書類が必要です。

母子健康手帳の場合は、表紙、出産(分娩)予定日が記載されたページが必要です。

例)高槻市の母子健康手帳の場合

 
表紙 出産(分娩)予定日
母子手帳 表紙 母子手帳 出産(分娩)予定日
出産後
必要書類
届出書 被保険者の出産に係る届出書
届出人の本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など

(出産した子が別世帯の場合のみ)

出産日及び出産被保険者と出産に係る子との親子関係がわかる書類

(出産した子が別世帯の場合のみ必要です)

 母子健康手帳・戸籍謄本など

 ※多胎妊娠の場合は複数人分の書類が必要です。

母子健康手帳の場合は、出生届出済証明が記載されたページもしくは表紙、出産の状態のページが必要です。

例)高槻市の母子健康手帳の場合

 
出生届出済証明 表紙+出産の状態
親子健康手帳(母子健康手帳) 出生届出済証明 親子健康手帳(母子健康手帳)表紙・出産の状態

届出方法

ご自宅から届出でき、便利な簡易電子申込をご利用ください。

簡易電子申込フォーム<外部リンク>

郵送・窓口(本館1階9番窓口及び各支所)での届出もできます。

被保険者の出産に係る届出書

Q&A

Q1 届出を行った後、保険料はいつ軽減されますか。また、軽減後の保険料はどのように確認できますか

A1 届出を行った場合は、翌月または翌々月に保険料は軽減され、保険料が自動的に軽減される場合は、出産育児一時金支給決定の翌月または翌々月に軽減され​ます。軽減後の保険料については、後日、ご自宅に郵送される国民健康保険料 納入通知書兼特別徴収額通知書​」でご確認ください。ただし、軽減後の保険料が限度額を超えている場合、保険料は変更されないため通知書は届きません。また、軽減対象月が受付年度の翌年度または年度をまたぐ場合は、翌年度の通知書は本算定(6月)以降に郵送されます。

 例)1月に2月出産予定の届出をされ、軽減対象月が令和6年1月から4月の場合

   令和6年1月分から3月分の保険料:届出月の翌月から翌々月に通知書を郵送

   令和6年4月分の保険料:受付年度の翌年度本算定(令和6年6月)に通知書を郵送

Q2 産前産後期間が年度をまたぐ場合、保険料はどうなりますか。また年度毎に届出する必要はありますか。

A2 産前産後期間が年度をまたぐ場合においては、それぞれ年度分の保険料から軽減対象月の保険料が軽減されます。また、届出は1回のみで、年度毎の届出は不要です。

     例)令和6年4月が出産(予定)月の場合(単胎妊娠)

年度またぎの場合の軽減適用期間

産前産後期間のうち、令和6年3月は令和5年度分の保険料になるため、令和5年度分の保険料から軽減します。また、令和6年4月以降の3か月分の保険料は令和6年度分の保険料から軽減します。多胎妊娠の場合も同様の考え方になります。

Q3 産前産後期間中に転入、転出または脱退した場合の保険料はどうなりますか。

A3 本市国保に加入している期間中の産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。なお、他市からの転入で前市町村でも国保に加入していた方については、前市町村で保険料軽減を受けていた月分と通算し、産前産後期間が単胎妊娠であれば4か月、多胎妊娠であれば6か月相当分が軽減されます。

例)転入前市町村で5月出産予定で届出を行い、令和6年4月から軽減を受けていた方(単胎妊娠)が7月中に本市に転入した場合

転入の場合の軽減適用期間

令和6年4月から6月までは、転入前市町村で保険料が軽減され、令和6年7月分(1か月分)は届出により本市で軽減されます。多胎妊娠の場合も同様の考え方になります。

Q4 出産前に届出をしたが、出産予定月と出産月が異なった場合は、届出が必要ですか。 

A4 出産予定月と実際の出産月が異なる場合、原則軽減内容の変更は行わないため、届出は不要です。なお、再度届出を行うことによって軽減対象月が当初より増えるなどの場合、ご相談ください。

例)社会保険を脱退し、出産予定月に本市国保に加入した方で、実際の出産が翌月になった場合(単胎妊娠)

出産予定月と出産月が異なる場合の軽減適用期間

出産予定月が令和6年5月の方が同月に国保加入した場合、4月は社会保険に加入しているため、5月から7月までの3か月が軽減対象月となります。その後、実際の出産が6月になった場合、再度届出を行うことにより、軽減対象月が5月から8月までの4か月となり、1か月分の軽減対象月が増えることになります。多胎妊娠の場合も同様の考え方になります。