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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について

ページID:166481 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、引き下げられた差額分の一部を追加給付等を行う方針を決定しました。

本件にかかる厚生労働省ホームページはこちらです。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>

現在、高槻市においても国の方針に基づき給付の準備を進めています。給付時期や申請方法など、詳細は決まり次第、ホームページ等にてお知らせします。

追加給付の対象となる世帯

  • 平成25年8月から令和8年3月31日の期間に本市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。
  • ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

お問い合わせ先

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の相談センターまでご確認ください。

当相談センターのホームページはこちらです。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

電話番号(フリーダイヤル)
0120-179-445
受付時間
平日午前9時から午後5時まで