本文
マイナ保険証移行後の障がい者の医療費助成に関する手続きについて
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
これにより障がい福祉課で取り扱う以下の手続きでの、加入する健康保険資格情報の確認方法を変更しますので、ご注意ください。
これにより障がい福祉課で取り扱う以下の手続きでの、加入する健康保険資格情報の確認方法を変更しますので、ご注意ください。
対象となる手続き
(1)自立支援医療(精神通院医療)
(2)自立支援医療(更生医療・育成医療)
(3)重度障がい者医療費助成
(4)障がい福祉サービス(療養介護)
障がい福祉課窓口で手続きする人
マイナ保険証の利用登録の有無に応じて、健康保険資格情報の確認方法が異なります。
マイナ保険証の利用登録がある人
(1)窓口備え付けの端末でマイナポータルにログインして確認
マイナンバーカード(暗証番号数字4桁が必要です。顔認証は不可。)
(2)健康保険資格情報がわかるものを提示(下記からいずれか1点以上)
マイナンバーカードの暗証番号がわからない人、転入当日に手続きする人、
新規申請・保険変更の手続きをする人、DV等支援措置の対象者は必ずご用意ください。
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し
- 健康保険証(有効なものに限る。)
方法を問わず、(1)マイナンバーカードに加えて、(2)健康保険資格情報がわかるものを
ご用意いただくと確実かつスムーズに手続きができます。
マイナ保険証の利用登録がない人
(1)健康保険資格情報がわかるものを提示(いずれか1点)
- 資格確認書
- 健康保険証(有効なものに限る。)
郵送で手続きする人
マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、下記のものから1点以上添付してください。
確実かつスムーズに手続きができます。
- 資格確認書の写し
- 資格情報のお知らせの写し
- 健康保険証の写し(有効なものに限る。)
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し