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難聴児特別補聴器購入費助成事業の利用案内
難聴児特別補聴器購入費等助成事業
身体障がい者手帳の取得対象とならない、軽度・中度の難聴児(18歳未満)に対して、補聴器の購入費・修理費を支給する制度です。以下のとおり世帯の所得に応じて利用者負担額は異なります。
購入・修理前に必ず障がい福祉課へご相談ください。
購入・修理前に必ず障がい福祉課へご相談ください。
申請手続
下記の1から4を準備して、障がい福祉課へ申請してください。
1.身分証明書
2.見積書
3.医学的意見書(障がい福祉課に様式があります)
4.所得証明等
※申請内容によって必要書類が異なります。
1.身分証明書
2.見積書
3.医学的意見書(障がい福祉課に様式があります)
4.所得証明等
※申請内容によって必要書類が異なります。
※聴力障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方で、補聴器の購入・修理を検討されている方は補装具費支給制度の対象となります。詳しくは補装具費支給の利用案内をご覧ください。
利用者負担額
生活保護世帯 :0円
生活保護世帯以外 :交付基礎額あるいは購入等に要した費用のうち、低い方の3分の1
(100円未満切り捨て)
※所得制限は令和7年4月1日より撤廃されました。
※『世帯』とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。
※交付基礎額は厚生労働省が定める告示額に準じます。