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障がい福祉サービス新規指定申請に係る事前説明のご案内

ページID:182079 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

事前説明について

高槻市で指定障がい福祉サービス事業の指定申請を予定されている事業者は、サービスの種類によっては事前協議の前に障がい福祉課への事前説明が必要となります。
事前説明が必要なサービスの種類及び事前説明の受付方法は以下のとおりです。

事前説明が必要となるサービス

生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害者支援施設、共同生活援助、短期入所

事前説明の方法

新規指定申請に係る事前協議の前に、以下のリンクから簡易電子申込にて提出してください。
提出いただいた内容を確認後、障がい福祉課担当者からご連絡します。

事前説明後の新規指定申請の流れ

新規指定申請の流れ等については、以下のページをご確認ください。