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日常生活用具の支給制度の利用案内
日常生活用具
在宅の障がい者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障がいの内容により給付の対象が変わります。
医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。
また、原則1割の自己負担金が必要になります。日常生活用具を必要とされる人は、購入される前に障がい福祉課までご相談ください。事前に用具を受取られた場合は、給付することができません。
申請手続
申請には次の書類が必要です。
・障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳)
・医師意見書(障害者総合支援法指定難病による申請の場合等)
・見積書(高槻市福祉事務所長宛て、法人印及び代表社印必要)
・購入しようとする商品のカタログ
・世帯全員の所得がわかる1月1日現在の住所地の市町村が発行する世帯全員の所得・課税証明書
(1~6月申請は前年(7~12月申請は当年)の1月1日に他市に住所地がある場合は必要。ただし、個人番号が確認できる場合は不要。)
・修理不能証明書(耐用年数内で再交付の申請をする場合)
月額負担上限額
以下のとおり所得に応じて負担上限額があります。
生活保護世帯 :0円
市民税非課税世帯 :0円
市民税課税世帯 :24,000円
『世帯』とは、本人及び配偶者をいいます。
ただし、18歳未満の児童については、住民基本台帳上の世帯をいいます。