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旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方に補償金等が支給されます

ページID:002652 更新日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行

令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。

補償金等の支給制度の概要

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等の被害を受けられた方に対して、補償金等が支払われます。
補償金等の請求期限は、法律の施行から5年(令和12年1月16日まで)です。
補償金等の請求に基づいて、都道府県知事・内閣総理大臣が認定に必要な調査を行い、内閣総理大臣が受給権を認定します。​

対象者及び支給額

種類 補償金(新) 優生手術等一時金(継続) 人工妊娠中絶一時金(新)

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫または甥姪))

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円

※事実婚などを含む

本人320万円

※補償金を受給した場合も支給する

本人200万円

※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

補償金等の受付・相談の窓口(大阪府)

本件に関する受付や相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。
大阪府内にお住まいの方は、大阪府が設置している「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。
この専用窓口では、旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しております。

専用窓口の概要

  1. 開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時まで
  2. 電話番号 06-6944-8196
  3. Fax番号 06-6910-6610
  4. メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
  5. 所在地 大阪市中央区大手前2-1-22(大阪府庁本館6階健康医療部地域保健課内)

専用窓口の詳細はこちら(大阪府HP)<外部リンク>

関連リンク

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁)<外部リンク>