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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

ページID:040311 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

お知らせ

療養証明書の発行受付の終了予定について

高槻市による療養証明書の発行受付は令和8年9月30日をもって終了します。

保険給付等の請求にあたっては、令和4年8月30日付けで金融庁から生命保険協会等へ療養証明書の提出を求めない対応が要請されていますので、各保険会社の指定する代替書類によりお手続きください。

※代替書類については、契約している保険会社等へお問い合わせください。​

新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(一般社団法人生命保険協会)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)​

新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(一般社団法人日本損害保険協会)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)​

新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの

・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋、服用説明書

・大阪府等が設置していた健康フォローアップセンターの受付結果

・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書の発行について(受付:令和8年9月30日まで)

新型コロナウイルス感染症の発生届対象者で、療養証明書の発行を希望される場合は令和8年9月30日まで発行を受け付けています。​

療養証明書の発行対象者

療養証明書の発行対象者については下記(表1)をご確認ください。

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方には、療養証明書の発行はできません。
※療養証明書の発行ができるのは医療機関から保健所に「発生届」が提出されている方だけです。


(表1)発行対象者
新型コロナウイルス感染症と診断された日 発行対象者
令和4年9月25日以前

医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された方全員
※医療機関と連携していない無料検査場やご自身で行った検査での陽性判明により自宅待機をしていた方は対象外

令和4年9月26日以降
令和5年5月7日まで

医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下のいずれかに該当する方
・65歳以上の方
・入院を要する方
・新型コロナ治療が必要な重症化リスクのある方
・妊婦の方

療養証明書の申請

下記より電子または郵送で申請をしてください。

申請にあたっての注意事項(必ずお読みください)

  • 対象者は高槻市内で自宅療養をした方、高槻市に在住しており入院またはホテル療養した方となります。
  • 上記(表1)「発行対象者」に該当しているかご確認ください。該当しない方からの申請は受付できません。
  • 濃厚接触者の証明書は発行しておりません。
  • 発行済みの方から申請があった場合は、発行済みの療養証明書を再発行いたします。

証明書の記載内容

  • 患者氏名
  • 生年月日
  • 傷病名(新型コロナウイルス感染症)
  • 診断年月日

 療養証明書記載例
療養証明書記載例を掲載しています

請求方法

請求方法は次の2種類です。なお、証明書の発行はいずれの請求方法でも書面(郵送)で行います。

(1)簡易電子申請による請求 ※可能な限りこちらをご利用ください

簡易電子申込(療養証明書交付申請)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)

(2)郵送による請求

以下から申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送で提出してください。​

【様式第11号】療養証明書発行申請書 (PDF:83KB)

提出先

〒569-0052
​高槻市城東町5-7
​高槻市保健所 保健予防課 新型コロナ療養証明書担当あて

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