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新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書について

ページID:040311 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

療養証明書の発行受付の終了について

高槻市による療養証明書の発行受付は令和8年9月30日をもって終了しました。

保険給付等の請求にあたっては、令和4年8月30日付けで金融庁から生命保険協会等へ療養証明書の提出を求めない対応が要請されていますので、各保険会社の指定する代替書類によりお手続きください。

※代替書類については、契約している保険会社等へお問い合わせください。​

新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(一般社団法人生命保険協会)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)​

新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(一般社団法人日本損害保険協会)<外部リンク>(別ウインドウで開きます)​

新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの

・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋、服用説明書

・大阪府等が設置していた健康フォローアップセンターの受付結果

・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)