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公立保育所等における施設型給付費等の額に係る法定代理受領について

ページID:181618 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

施設型給付費の額に係る法定代理受領について

 平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。この「施設型給付」は、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に対する直接的な給付ではなく、市から教育・保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項により、公立各施設が法定代理受領した施設型給付費の額について、下記の通りお知らせします。
※あくまで、実績を報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。
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