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大規模盛土造成地マップの公表(宅地耐震化推進事業)

ページID:005837 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

大規模盛土造成地マップについて

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などの際に、大規模に谷を埋めた盛土造成地に被害が発生したことから、既存の造成宅地の安全確保を図るため、平成18年9月に宅地造成等規制法が改正されました。

国ではこのような災害を未然に防止または軽減するため「宅地耐震化推進事業」を創設し、調査の手法を示した「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」(以下「ガイドライン」と表記)を策定しています。

・宅地耐震化推進事業(国土交通省)<外部リンク>

・高槻市宅地耐震化推進事業(防災・安全)

このマップは、大規模盛土造成地が身近にあることを知って頂き、日頃から防災意識を持って宅地の状況に目を配り点検して頂き、災害の防止や軽減につなげることを主な目的としています。

大規模盛土造成地とは

「谷埋め型」「腹付け型」の二種類の盛土があり、次のいずれかの要件を満たすものを大規模盛土造成地としています。

大規模盛土造成地

大規模盛土造成地における被害とは

地震発生時に、盛土全体または一部が宅地造成前の谷底付近や盛土内部をすべり面として斜面下部方向へ移動する「滑動崩落」が発生することがあります。

大規模盛土造成地における被害

大規模盛土造成地の調査方法

高槻市では、平成28年度及び令和2年度にガイドラインにもとづき、住宅地の中で大規模盛土造成地の位置と規模の把握を目的とした調査を行いました。

本マップは、既存の造成宅地の造成前後の地形図等を重ね合わせることにより把握した大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を、既存の地図情報上に分布図として示したものです。なお、表示したところが地震時に危険な箇所として示したものではありません。

大規模盛土造成地の調査方法

大規模盛土造成地に関するQ&A

Q1.宅地に大規模盛土造成地が含まれていた場合、何か対策を講じなければなりませんか。

A1.大規模盛土造成地であるから危険というわけではありません。このマップは危険箇所を示したものではなく、大規模盛土造成地の概ねの位置を示したものです。市民の皆様が大規模盛土造成地であることを認識し、日頃から宅地の状況に関心をお持ちいただきたいと考えています。もし、何かおかしいと思われる事象を発見した際は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

Q2.なぜ大規模盛土造成地が造られたのですか。

A2.高度成長期以降、宅地として利用できる平らな土地が減少し、住まいの場所は 郊外の丘陵地へと拡大していきました。この丘陵地を宅地として利用する場合は、山を削り、削った土を盛って平らに土地をつくる工事が必要となりました。このように土を盛って造成された土地の中に、大規模盛土造成地があります。

Q3.宅地に大規模盛土造成地が含まれていた場合、建物を建替える際に何か制限がかかりますか。

A3.このマップは、大規模盛土造成地の概ねの位置と範囲を示したものであり、大規模盛土造成地内に特別な規制をかけるものではありません。

第二次スクリーニング計画の作成(279か所)

本市では、「ガイドライン」に基づき、令和2年度に第二次スクリーニング計画を策定しました。

本マップに示す279か所の大規模盛土造成地のうち、「早期に二次スクリーニングを実施すべき盛土」に該当するものは存在しませんでした。

現在は、「大規模盛土造成地の経過観察マニュアル」に基づき、経過観察を実施しています。

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