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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

ページID:183598 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

令和8年9月1日から、中央線等がない生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げとなります。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日改正)ポスター

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日改正) (PDF:456KB)

 

今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

詳細は、警察庁や大阪府警察のホームページでご確認いただけます。

警察庁ホームページ<外部リンク>

大阪府警察ホームページ<外部リンク>

 

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