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改正道路交通法の施行に伴う運転技能検査の新設について(令和4年5月13日施行)
改正道路法の施行に伴う運転技能検査の新設について(令和4年5月13日施行)
令和4年5月13日に改正道路交通法が施行され、免許更新制度が一部変更
令和4年5月13日から改正道路交通法の施行により、運転技能検査が新設されます。
75歳以上で普通自動車対応免許(※)を保有し、過去に一定の違反歴のある方は、免許証更新までに運転技能検査を受検する必要があります。
※ 普通自動車対応免許とは、一種及び二種の普通・準中・中型・大型の各免許であり、二輪・原付・大特・小特のみの免許を保有している方は運転技能検査の対象外です。
一定の違反歴とは
運転免許証の更新期間内の誕生日の160日前を基準とし、その日から過去3年間に、普通自動車等の運転に関する基準違反行為があった場合は、運転技能検査を受けなければなりません。
(二輪・原付・大特・小特の運転に関する違反は対象外です。)
基準違反行為の内容
- 信号無視
- 通行区分違反
- 通行帯違反等
- 速度超過
- 横断等禁止違反
- 踏切不停止等・遮断踏切立入り
- 交差点右左折方法違反等
- 交差点安全進行義務違反等
- 横断歩行者等妨害等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
検査方法等について
- 運転免許試験場または自動車教習所で、実際にコース内を普通自動車で走行し各種課題を実施します。
- 検査に合格しなかった場合は繰り返し受検できますが、有効期間の満了までに合格しなければ、 免許証の更新はできません。
(運転技能検査に合格しない場合でも、二輪・原付・大特・小特は更新可能です。)
運転技能検査の対象となる方
免許証の有効期間の満了日が令和4年11月13日以後の方が改正道路交通法の適用を受けます。運転技能検査を受ける必要があるかどうかについては、有効期間満了日の約6ヶ月前に公安委員会から書面を送付してお知らせします。
問い合わせ先
大阪府警察本部 高齢運転者等支援室 Tel:06‐6908‐9121