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改正道路交通法の施行に伴うヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)
改正道路交通法の施行に伴うヘルメット着用の努力義務化について(令和5年4月1日施行)
全年齢の自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります
高槻市自転車安全利用条例では、国に先行して平成27年から、全ての自転車利用者に、ヘルメットの着用を求めていました。
さらに今回、改正道路交通法が施行され、令和5年4月1日からは法律上においても全ての自転車利用者に対して、次のとおり乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
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〈道路交通法第63条の11関係〉
自転車乗車中に転倒すると頭に怪我をすることが多く、自転車乗用中の交通事故で亡くなった人の約6割が頭部を損傷しています。また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、ヘルメットを着用していた場合の約2.2倍も高くなっています。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
自分の身を守るためにヘルメットを着用することはもちろん、家族や周りの人にもヘルメットを着用するよう伝え、悲惨な交通事故を防ぎましょう。