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放課後児童健全育成事業の内容

ページID:002980 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について

児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働などにより、昼間家庭に居ない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室や児童館等を利用して、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

放課後児童健全育成事業の届出について

児童福祉法第34条の8の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者は、厚生労働省令に定める事項を事前に市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができるとされました。

放課後児童健全育成事業を行う方は、以下の様式等をご利用の上、届出等をしてください。

学童保育室における虐待防止について

令和7年10月1日に児童福祉法等が改正されたことにより、学童保育室の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した時の通報義務等の仕組みが設けられました。学童保育室の職員による虐待、不適切な対応や疑わしい行為を発見した場合は、子ども青少年課(電話072-674-7656)へご連絡ください。

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