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【終了分】市立中学校教諭損害賠償請求事件その2・その3

ページID:105446 更新日:2026年9月24日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和5年5月10日(事件その3については、先行する大阪府に対する停職処分取消訴訟に併合されている)

当事者

原告 市民A
被告 高槻市(担当課:教育委員会事務局教職員課)及び大阪府

事案の概要

【事件その2】

原告は、長年にわたり過酷で劣悪な環境での授業等を強いられたほか、環境改善を求める要望活動を継続的に妨害され、精神的苦痛を被り続けた結果適応障害を発症したとして、高槻市及び大阪府に対し損害賠償を求めた。(市立中学校教諭損害賠償請求事件その1)

原告は、事件その1提訴後、大阪府が原告に対し3か月の停職処分を行ったことや、高槻市が原告に対し3か月間の出張命令を行ったことにより重大な精神的苦痛を被ったとし、220万円の損害賠償を(請求(1))、また、高槻市がホームページ上に、前記懲戒処分の理由等を掲載したことにより原告の名誉権を侵害したとし、165万円の損害賠償を(請求(2))求めて提訴した。さらに本請求を、すでに係属中である大阪府による上記停職処分の取り消しを求める原告の被告大阪府に対する取消訴訟に併合するよう求めた。

【事件その3】

原告が併合を求めた事件その2に係る請求のうち、請求(1)については、原告の主張のとおり係属中であった原告の大阪府に対する上記停職処分の取消訴訟に併合されることになり、被告として高槻市が新たに加わることとなった。なお、請求(2)については、上記訴訟と併合せずに分離することとなったため、引き続き事件その2において審理することとなった。

争点

  1. ホームページ上での掲載が原告の名誉権を侵害したといえるか
  2. 大阪府による停職処分の違法性
  3. 高槻市による出張命令の違法性

訴訟の経過【確定】

事件その2

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和8年5月27日

【判決の要旨】

 本件記事の公表が原告の名誉を損なうする違法なものかどうかを判断するに当たっては、公表の目的の正当性等を踏まえて、公表することによる利益と不利益を比較衡量し、その公表が正当な目的のための相当な手段といえるかどうかを判断し、その結果、本件記事の公表に正当な目的があり、かつ相当な方法・態様において行われたと認められる場合には、これにより原告の社会的評価が低下していたとしても、違法な名誉損なうにはならないというべきであるとした上で、本件記事の公表は、正当な目的があり、かつ相当な方法・態様において行われたと認められるから、違法な名誉損なうにはならないというべきであるとした。

事件その3

第一審判決(市の勝訴)

【併合日】令和5年9月26日

【判決日】令和8年5月27日

【判決の要旨】

1 本件停職処分は、社会通念上著しく妥当性を欠くということはできず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したものということはできない。また、本件停職処分に手続の瑕疵があったとは認められない。以上のとおりであるから、本件停職処分は適法であり、取り消すべきものであるとは認められない。

2 本件出張命令は、社会通念上著しく妥当性を欠くということはできず、命令権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したものということはできない。したがって、本件出張命令は、違法であるとは認められない。