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損害賠償請求事件(住民訴訟)(公用車使用関係)

ページID:172865 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

提訴日

令和7年11月17日

当事者

原告 市民

被告 高槻市長(担当課:市長室)

事案の概要

原告は、高槻市長が高槻市所有の公用車を職員に運転させて公務以外の目的に使用したことは、憲法第14条に違反し、また、裁量権の範囲の逸脱または濫用であるとして、市長個人に対し、上記使用に係る運転手職員の給与及びガソリン代相当額の損害賠償を請求することを求めるもの

争点

1 本件公用車使用の違法性

2 憲法第14条違反

3 損害額について

訴訟の経過【未確定】

第一審判決(市の勝訴)

【判決日】令和8年4月17日

【判決の要旨】

1 高槻市長による本件通夜式への参列は、市が普通地方公共団体としてその役割を果たすために関係者及び関係団体との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまるものであるから、市の事務に含まれるものとして許容され、そうである以上、本件公用車使用も、市の事務を処理するために必要な範囲内の適法なものであったというべきである。

2 市長による本件通夜式への参列が、憲法14条1項に違反する差別的取扱いに当たるということはできず、これに反する原告の主張は採用できない。

3 原告の請求は争点3について判断するまでもなく、理由がないというべきである。