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【終了分】高槻財産区損害賠償請求事件
提訴日
令和8年2月18日
当事者
原告 市民A
被告 高槻財産区(担当課:総務課)
事案の概要
原告は、高槻市長が様々な違法行為を行っているとして、損害賠償の支払を求めて提訴したもの。
争点
被告の行為が違法行為に該当するか
訴訟の経過【確定】
第一審判決(市の勝訴)
【判決日】令和8年8月10日
【判決の要旨】
被告の行為により、原告の権利または法律上保護された利益が侵害されたと認めることはできない。したがって、被告が原告に対する損害賠償責任を負うとは認められない。
